心身障害者扶養共済制度
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制度の概要
この制度は、心身障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。
なお、この制度は都道府県、政令指定都市が条例に基づいて実施している全国的な制度です。加入者が川崎市外に転出されても、転出先の自治体で手続をすることで、川崎市における加入期間を通算できます。

ご加入いただくにあたっての要件

1.加入者(保護者)の要件
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 川崎市内に住所があること。
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。 - 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
- 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
加入者の年齢の考え方について
この制度では4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、年度初日(4月1日)の年齢をその年度中の年齢とします。
例えば平成30年4月20日が65歳の誕生日の方の場合、年度初日(4月1日)は64歳ですから、65歳の誕生日を迎えた後でも、平成30年度中(平成31年3月31日まで)は年度初日の年齢(64歳)で取り扱います。
ただし、申込時(2月)において64歳であった方が申込承認時(4月1日)において65歳になる場合は、2月20日までに川崎市へ申込書が提出された場合に限り(各区役所における提出期限はご確認ください。)、64歳未満である(加入要件を満たす)とみなします。
なお、この制度に加入できるのは、1人の心身障害者に対して1人の保護者のみです。上記要件を満たしていても、既にその心身障害者の保護者としてこの制度に加入している方がいる場合は、この制度には加入できません。

2.障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記1または2の者と同程度と認められる方

掛金について

1.月額掛金
- 掛金は、川崎市が送付する納付書にて、毎月末日までに川崎市の指定する金融機関に納付していただきます。納付書は3月毎(4・7・10・1月)に送付しております。
- 掛金は、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
なお、掛金を2か月間滞納されたときは、脱退となりますので、ご注意ください。 - 掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
- 掛金の額は改定されることがあり、それ以後に納める掛金は改定後の金額となります。
- 令和3年7月分から口座振替による納付をお選びいただけます。
加入者の加入時年齢 | 月額(1口) |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
関連記事
- 川崎市の納付書を受け付けている金融機関を知りたい。
- Web口座振替受付サイト(心身障害者扶養共済制度掛金)外部リンク
口座振替申込みページです。口座名義は加入者本人の口座に限定しております(御家族名義の口座は受付できません)。口座振替を中止したいときは、障害者社会参加・就労支援課へ御連絡ください。

2.掛金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
要件2 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |

年金の支給

1.年金の支給要件
加入者が死亡し、又は重度障害と認められたときは、その月から心身障害者に年金が支給されます。
重度障害とは
年金の支給対象となる重度障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。
- 両眼の視力を永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の機能を全く永久に失ったもの
- 両下肢の機能を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか又はその機能を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

2.年金支給額及び支給期間
- 支給額
月額20,000円(1口あたり) - 支給期間
加入者が死亡した(又は重度障害となった)月から、心身障害者が死亡する月まで。
【注意】掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です
(掛金免除・減免となっている場合を除く)

年金管理者の指定
心身障害者がご自身で年金を受領し管理することが困難であるとき、加入者はその心身障害者に代わって年金を受領し管理する『年金管理者』を、その者の同意を得た上で指定しておく必要があります。
年金管理者は、加入と同時に指定することも、後から指定、変更することも可能です。
年金管理者を指定した場合、毎月の年金を年金管理者の口座に振込むことは可能ですが、この年金を受ける権利は心身障害者が有することに変わりはありません。

脱退
次の場合は脱退として取り扱います。その場合納付済みの掛金はお返しいたしません。
1. 加入者が死亡又は重度障害となったとき(⇒年金の給付へ)
2. 障害者が加入者より先に死亡したとき
3. 加入者が脱退の申し出をしたとき
4. 掛金を2か月滞納したとき
5. 加入者が川崎市外に転出し、転出先の自治体で扶養共済制度に加入したとき
(川崎市での加入期間は通算されます)
※加入者の方が市外に転出された場合、転出先の自治体で転入加入の手続きをお願いします。

加入申込手続き

1.加入するにあたって
加入申込に当たって、必ず重要事項説明書をご確認ください。
心身障害者扶養共済制度(重要事項のご説明)

2.新規加入の申込(初めて加入するとき)
制度への加入を希望される方は、以下に記載の窓口にて、あらかじめご相談の上、制度の説明を受けるようお願いします。その後、加入に必要な書類をご用意の上、お申込みください。
【注意】 加入承認日は毎月1日とし、加入申し込みから1~2か月程度を要します。
詳細な内容につきましては「重要事項のご説明」をご確認いただき、制度の内容をご理解の上でご加入ください。
なお、加入の可否は最終的に独立行政法人福祉医療機構及び生命保険会社の審査によって決定されますので、お申込みいただいても加入できないことがあります。

申請書類の提出先(各種手続きの窓口)・お問い合わせ窓口
名称 | 住所 | 電話 | ファクス | 最寄り駅 |
川崎区役所高齢・障害課 障害者支援係(川崎福祉事務所) | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201- 3215 | 044-201- 3301 | JR・京急川崎駅 |
幸区役所高齢・障害課 障害者支援係(幸福祉事務所) | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556- 6654 | 044-555- 3192 | 市バス幸区役所前 |
中原区役所高齢・障害課 障害者支援係(中原福祉事務所) | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744- 3265 | 044-744- 3345 | JR・東急線武蔵小杉駅 |
高津区役所高齢・障害課 障害者支援係(高津福祉事務所) | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861- 3252 | 044-861- 3238 | JR・東急線武蔵溝ノ口駅 |
宮前区役所高齢・障害課 障害者支援係(宮前福祉事務所) | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856- 3304 | 044-856- 3163 | 東急線宮前平駅 |
多摩区役所高齢・障害課 障害者支援係(多摩福祉事務所) | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935- 3323 | 044-935- 3396 | 小田急線向ヶ丘遊園駅・ JR登戸駅 |
麻生区役所高齢・障害課 障害者支援係(麻生福祉事務所) | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965- 5159 | 044-965- 5206 | 小田急線新百合ヶ丘駅 |

オンライン申請
令和5年4月よりオンライン申請の受付を開始しましたので、利用される方は下記URLから申請してください。

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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2676
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp
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