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川崎市障害者施策審議会

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  • 更新日:

1 概要

 本市では、障害者基本法第36条1項の規定に基づき、川崎市障害者施策審議会条例を制定し、川崎市障害者施策審議会(以下審議会)を設置しています。審議会では、障害者のための施策に関する基本的な計画の策定又は変更に関し調査審議、及びその施策の進捗状況を監視すること等を所掌事務としています。

2 委員

 審議会委員は、学識経験者、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、関係行政機関の職員、市職員の合計20名で構成されており、任期は2年です。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2654

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syokei@city.kawasaki.jp

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