川崎市障害者施策審議会
1 概要
本市では、障害者基本法第36条1項の規定に基づき、川崎市障害者施策審議会条例を制定し、川崎市障害者施策審議会(以下審議会)を設置しています。審議会では、障害者のための施策に関する基本的な計画の策定又は変更に関し調査審議、及びその施策の進捗状況を監視すること等を所掌事務としています。
2 委員
審議会委員は、学識経験者、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、関係行政機関の職員、市職員の合計20名で構成されており、任期は2年です。
3 開催日時等
開催日時については、「会議開催のお知らせ」のページをご確認ください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2654
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syokei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

