ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

令和3年度の所得の基準による国民健康保険料の軽減措置について

  • 公開日:
  • 更新日:

令和3年度の所得の基準による国民健康保険料の軽減措置について

 令和2年中の所得が次の基準に概当する世帯は、国民健康保険法施行令に基づき令和3年度の保険料(均等割額)が軽減されます。

 なお、軽減措置を受けるためには、国保に加入している世帯員全員(国保に加入していない世帯主も含む)の所得の確認が必要となります。

所得の基準による軽減
基準 軽減割合
 総所得金額等(※1) ≦ 43万円+(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円 7割
 総所得金額等(※1) ≦ 43万円+(給与所得者等の数(※2)-1))×10万円+28.5万円×国保加入者数 5割
 総所得金額等(※1) ≦ 43万円+(給与所得者等の数(※2)-1))×10万円+52万円×国保加入者数 2割

(※1)総所得金額等:賦課期日(当該年度の4月1日。ただし、年度途中で国保加入した世帯の場合は、国保加入した日。)時点において、同一世帯における世帯主(国保に加入していない世帯主も含みます。)及び国保加入者の「総所得金額等を合計した金額」

(※2)給与所得者等:給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方又は公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方

 

 なお、国民健康保険料の所得割額の算定に使用する総所得金額等と以下の点が異なります。

1.分離課税所得の長期譲渡所得及び短期譲渡所得は、特別控除適用前の所得を用いる。

2.65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得から一律15万円を控除する。

3.雑損失の繰越控除がある場合は適用する。

4.青色事業専従者給与額は給与収入として含めず、事業専従者控除額は必要経費として控除しない。

 

〇令和2年中の所得を申告されていない世帯や、所得の状況が不明な世帯は、軽減判定が行えませんので、所得の申告(1月1日にお住まいの住所地)又は無所得の申立(1月2日以降に国外から転入された場合など)を行ってください。上記の基準に該当した場合は、保険料が軽減されます。

〇既に、所得の基準による軽減を受けている世帯で、国保に加入していた方が75歳に到達して後期高齢者医療制度に新たに加入する場合、国保加入者数が減少しても、世帯構成や所得に変更がなければ、保険料の軽減が継続されます。

 

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html