特定給食施設・小規模給食施設の届出
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川崎市健康増進法施行細則の改正により、令和4年11月1日以降、小規模給食施設にも届出をお願いすることとなりました。

1 概要
特定給食施設(特定かつ多数の者に継続的に食事を供給する施設であって、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設)を開設した場合、休止していた給食を再開した場合、変更が生じた場合、給食を休止又は廃止した場合は、健康増進法に基づく届出が必要です。
令和4年11月1日以降に小規模給食施設(特定給食施設を除く特定かつ多数の者に継続的に食事を供給する施設であって、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設)を開設した場合、休止していた給食を再開した場合、変更が生じた場合、給食を休止又は廃止した場合は、川崎市健康増進法施行細則に基づく届出をお願いします。
令和4年10月31日以前に事由を発生した小規模給食施設は、届出の対象外です。

根拠となる法令等
特定給食施設の届出:健康増進法第20条、健康増進法施行規則第5条及び第6条、川崎市健康増進法施行細則第5条
小規模給食施設の届出:川崎市健康増進法施行細則第8条

2 届出方法
給食の開始、再開、変更、休止、廃止から1か月以内に、特定給食施設又は小規模給食施設の設置者が、施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課へ届を提出してください。
オンラインによる届出が可能です。届出先は、こちらのページの「7 オンラインによる届出先」にリンクがあります。
事由発生日から1か月以上経過している特定給食施設については、届出前に施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課までご連絡ください。
設置者とは、当該施設を設置した最高責任者をさします。(例:病院の理事長、事業所の代表取締役社長等、法人にあたっては代表者)

3 開始届
給食を開始、又は休止していた給食を再開してから1か月以内に届を提出してください。
特定(小規模)給食施設開始届

4 変更届
以下の内容に変更を生じた場合は、変更から1か月以内に届を提出してください。
- 給食施設の名称及び所在地
- 給食施設の設置者の氏名及び住所
- 給食施設の種類
- 給食の開始日又は開始予定日
- 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士及び栄養士の員数
特定(小規模)給食施設変更届

5 休止(廃止)届
給食を休止、又は廃止してから1か月以内に届を提出してください。
特定(小規模)給食施設休止(廃止)届

6 受付窓口・お問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)地域支援課地域サポート係
窓口の受付時間は、平日の8時30分から12時00分まで、13時00分から17時00分までです。
担当部署 | 電話番号 |
---|---|
川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-201-3212 |
幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-556-6693 |
中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-744-3267 |
高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-861-3311 |
宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-856-3256 |
多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-935-3117 |
麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所) 地域支援課 地域サポート係 | 044-965-5160 |

7 オンラインによる届出先

オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部健康増進課健康づくり担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2411
ファクス: 044-200-3986
メールアドレス: 40kenko@city.kawasaki.jp
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