新型コロナウイルス感染症に関する医療機関へのお知らせ
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1 感染症法上の位置づけの変更に伴うお知らせ・通知等について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、5類に移行しました。
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外来対応医療機関への移行について
神奈川県では5月8日以降に発熱患者等に対する診療・検査の御協力いただける医療機関を「外来対応医療機関」として指定することとなりました。
外来対応医療機関としての募集等について、神奈川県のホームページから申請フォームにて令和5年4月30日(日)までに申請が可能です。詳しくは神奈川県のホームページをご覧ください。
※すでに発熱診療等医療機関の指定を受けている医療機関については、「外来対応医療機関」の施設要件等を満たしている場合、神奈川県への申請は不要です。別途メール又は郵送にて神奈川県からお送りしている「意向確認」への回答をもって「外来対応医療機関」に移行いただくため、神奈川県からの改めての「指定」はありません。
2 医療費の公費負担について
3 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き
4 薬物治療の考え方
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- COVID-19に対する薬物治療の考え方(第15.1版)外部リンク
日本感染症学会が示している指針です。
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
電話:044-200-2343
ファックス:044-200-3928
メール:40kansen@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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