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新型コロナウイルス感染症対策に係る川崎認定保育園の対応について

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新型コロナウイルス感染症により臨時休園等を行った場合の登園自粛協力金の令和4年度末終了について

 新型コロナウイルス感染症に伴い認可保育所等が臨時休園となった場合等においては、登園しなかった日数に応じて保育料を減免する対応を行っており、川崎認定保育園についても登園自粛協力金による対応を行っているところですが、先般、内閣府・厚生労働省より、令和5年4月以降当該減免措置を廃止する旨の通知が発出されたことから、本市におきましても、現行の新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免の取扱いを令和4年度末までとし、令和5年4月以降は行わないこととしましたので、併せて川崎認定保育園の登園自粛協力金につきましても廃止となる旨、お知らせいたします。

 引き続き新型コロナウイルスをはじめとする感染症の拡大防止のため、御家庭における児童の健康管理、保育所等の感染予防対策に御理解・御協力いただきますよう、お願いいたします。

まん延防止等重点措置解除に伴う登園自粛要請の終了について

 令和4年3月21日をもって、まん延防止等重点措置が解除されることに伴い、同日付けで登園自粛要請を終了し、あわせて登園しなかった日数に応じた登園自粛協力金の取扱いについても終了いたします。保護者の皆様には、御協力いただき深く感謝申し上げます。

 ただし、市の要請に基づき臨時休園をした場合や、児童が新型コロナウイルスの陽性者となり、川崎市が登園自粛を求めた場合などについては、引き続き登園自粛協力金の対象といたします。なお、対象者については「助成対象児童のうち0歳から2歳児で、幼児教育・保育の無償化の対象ではない児童」に変更はありません。

 引き続き、保育園が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組等に御協力くださいますよう、よろしくお願いします。

※今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合がござます。

保育所等における登園自粛要請について(終了)

 新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加しており、また、令和4年1月19日(水)に発出された神奈川県の「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」、及びこれに基づく本市の「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針について」が発出されたことを踏まえ、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、以下のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について(終了)

 令和3年9月30日をもって、国の緊急事態宣言が解除されることに伴い、同日付けで登園自粛要請を終了し、あわせて登園しなかった日数に応じた登園自粛協力金の取扱いについても終了いたします。保護者の皆様には、御協力いただき深く感謝申し上げます。

 ただし、新型コロナウイルスの陽性者が発生したことによる臨時休園をした場合や、児童が新型コロナウイルスの陽性者となり、川崎市が登園自粛を求めた場合などについては、引き続き登園自粛協力金の対象といたします。なお、対象者については「助成対象児童のうち0歳から2歳児で、幼児教育・保育の無償化の対象ではない児童」に変更はありません。

 引き続き、保育園が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組等に御協力くださいますよう、よろしくお願いします。

※今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合がござます。

保育所等における登園自粛要請について(終了)

 現在、緊急事態宣言下における保育所等の運営につきましては、神奈川県の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を踏まえ、感染防止を徹底したうえで、原則開所をお願いしているところです。

 しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加していることから、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、次のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

緊急事態宣言の延長に伴い、登園自粛要請期間を「緊急事態宣言の終了日まで」に変更いたします。また、それに伴い、登園自粛協力金につきましても、対象期間を同様に延長いたします。

緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について(終了)

 令和2年5月25日をもって国の緊急事態宣言が解除されたところですが、本市においては、同日付けで「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を策定しました。

 本市の保育所等については、段階的に通常の登園状況に戻すため、登園自粛要請期間を延長して運営することとします。

 登園自粛要請は、令和2年6月30日をもって終了しました。

緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について(終了)

 令和2年4月7日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、4月9日付けで、「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を策定し、これを踏まえ本市の保育所等については、添付の「基本的な考え方」により運営することとしています。

 川崎認定保育園については、基本的な考え方の(4)に対象児童の制限がありますのでご注意ください。

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(4)市からの要請により登園を自粛した場合や、施設内での感染者が明らかになり臨時休園
となった場合は、登園しなかった日数に応じて利用料を減額します。
(対象児童は、保育の必要性がありかつ、幼児教育・保育の無償化対象となっていない児童です。)

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 減額の詳細については、後日お知らせいたしますが、幼児教育・保育の無償化の上限額である42,000円を上限に実施することを検討中です。

 次の添付ファイルのとおりといたしますので、お知らせいたします。(令和2年5月12日)

※無償化の対象児童には、無償化給付と川崎認定保育園保育料補助を行うため、今回の減額は行いません。

緊急事態宣言下における登園自粛協力金について

登園自粛協力金の対象期間を6月まで延長します。(令和2年5月22日)

緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について

川崎認定保育園入園に際しての育児休業等の取扱いについて(終了)

 就労内定の方や育児休業からの復職予定の方については、原則的な取扱いとして「利用開始月内に就労開始(育休終了)すること」をお願いしています。(利用開始日が4月1日の場合は、4月30日までに就労を開始する必要があります。)

 新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度については、育児休業等の取扱いについて、次のとおりとします。なお、この取扱いは今後の状況変化により変更となる場合があります。

【通常】
 令和2年4月の末日までに復帰⇒4月から助成対象児童


【 令和2年度 】

登園自粛期間(令和2年4月~6月)に入園し、令和3年3月の末日までに復帰 → 令和2年4月から助成対象児童として取り扱います。この場合のみ、令和3年3月まで登園自粛協力金の対象とします。(令和2年8月4日変更しました。) 

令和2年7月の末日までに復帰 ⇒ 4月から助成対象児童として取扱います。(令和2年5月22日変更しました。)  この場合のみ、7月まで登園自粛協力金の対象とします。(令和2年6月2日)
 令和2年6月の末日までに復帰 ⇒ 4月から助成対象児童として取扱います。(令和2年5月22日、上記に変更しました。)

・提出書類

就労証明書(育休期間:令和3年3月末日までの日付の記載があるもの)

育児休業復職見込み届出書

(令和2年7月13日付けで変更しました。)

 

就労証明書(育休期間:令和2年7月末日までの日付の記載があるもの)(令和2年5月22日付けで変更しました。)
就労証明書(育休期間:令和2年6月末日までの日付の記載があるもの)

・提出先

 通われている認定保育園へ提出してください。

 また、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度については、「求職活動又は起業の準備」の対象期限を、7月末日まで延長いたします。(令和2年5月12日) なお、この取扱いは今後の状況変化により変更となる場合があります。

 

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3128

ファクス: 044-200-1519

メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp

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