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新型コロナウイルス感染症対策に係る川崎認定保育園の対応について
緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について
令和2年5月25日をもって国の緊急事態宣言が解除されたところですが、本市においては、同日付けで「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を策定しました。
本市の保育所等については、段階的に通常の登園状況に戻すため、登園自粛要請期間を延長して運営することとします。
登園自粛要請は、令和2年6月30日をもって終了しました。
緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について
令和2年4月7日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、4月9日付けで、「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を策定し、これを踏まえ本市の保育所等については、添付の「基本的な考え方」により運営することとしています。
川崎認定保育園については、基本的な考え方の(4)に対象児童の制限がありますのでご注意ください。
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(4)市からの要請により登園を自粛した場合や、施設内での感染者が明らかになり臨時休園
となった場合は、登園しなかった日数に応じて利用料を減額します。
(対象児童は、保育の必要性がありかつ、幼児教育・保育の無償化対象となっていない児童です。)
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減額の詳細については、後日お知らせいたしますが、幼児教育・保育の無償化の上限額である42,000円を上限に実施することを検討中です。
次の添付ファイルのとおりといたしますので、お知らせいたします。(令和2年5月12日)
※無償化の対象児童には、無償化給付と川崎認定保育園保育料補助を行うため、今回の減額は行いません。
緊急事態宣言下における登園自粛協力金について
緊急事態宣言下における登園自粛協力金について(PDF形式, 60.72KB)
川崎認定保育園在園児の保護者の皆様への登園自粛協力金のお知らせです。
登園自粛協力金の対象期間を6月まで延長します。(令和2年5月22日)
緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について
緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について(PDF形式, 62.14KB)
緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について(第2報)(PDF形式, 62.14KB)
※現状実施している登園自粛要請を暫定的に5月10日(日)までに延長します。
登園自粛要請期間の再延長について(川崎認定保育園通園用)(PDF形式, 87.39KB)
緊急事態宣言の延長を受け、登園自粛要請期間を5月31日まで延長することとします。
川崎認定保育園における登園自粛要請期間の延長について(第3報)(PDF形式, 67.01KB)
段階的に通常の登園状況に戻していくため、登園自粛要請期間を令和2年6月30日(火)まで延長します。
川崎認定保育園入園に際しての育児休業等の取扱いについて
就労内定の方や育児休業からの復職予定の方については、原則的な取扱いとして「利用開始月内に就労開始(育休終了)すること」をお願いしています。(利用開始日が4月1日の場合は、4月30日までに就労を開始する必要があります。)
新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度については、育児休業等の取扱いについて、次のとおりとします。なお、この取扱いは今後の状況変化により変更となる場合があります。
【通常】
令和2年4月の末日までに復帰⇒4月から助成対象児童
【 令和2年度 】
登園自粛期間(令和2年4月~6月)に入園し、令和3年3月の末日までに復帰 → 令和2年4月から助成対象児童として取り扱います。この場合のみ、令和3年3月まで登園自粛協力金の対象とします。(令和2年8月4日変更しました。)
令和2年7月の末日までに復帰 ⇒ 4月から助成対象児童として取扱います。(令和2年5月22日変更しました。) この場合のみ、7月まで登園自粛協力金の対象とします。(令和2年6月2日)
令和2年6月の末日までに復帰 ⇒ 4月から助成対象児童として取扱います。(令和2年5月22日、上記に変更しました。)
・提出書類
就労証明書(育休期間:令和3年3月末日までの日付の記載があるもの)
育児休業復職見込み届出書
(令和2年7月13日付けで変更しました。)
就労証明書(育休期間:令和2年7月末日までの日付の記載があるもの)(令和2年5月22日付けで変更しました。)
就労証明書(育休期間:令和2年6月末日までの日付の記載があるもの)
・提出先
通われている認定保育園へ提出してください。
また、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度については、「求職活動又は起業の準備」の対象期限を、7月末日まで延長いたします。(令和2年5月12日) なお、この取扱いは今後の状況変化により変更となる場合があります。
育児休業復職見込み届出書
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お問い合わせ先
川崎市 こども未来局保育事業部保育第2課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3128
ファクス:044-200-3933
メールアドレス:45hoiku2@city.kawasaki.jp

