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(幼稚園類似施設 事業者向け)利用料等補助金に係る手続きについて

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幼稚園類似施設利用料等補助事業に係る手続きについて

幼稚園類似施設利用料等補助金について

国で定める一定の基準を満たした幼稚園類似施設を利用する幼児の保護者に対して、その施設の利用料に対して月額上限20,000円を補助します。

なお、令和2年度まで本市で実施していた幼児園児保育料等補助金は、令和3年度から廃止いたします。

この補助金の対象施設について

対象施設は、一定の基準を満たしたものとして、市町村で認定を受ける必要があります。

【対象施設の主な基準】(「川崎市幼稚園類似施設利用料等補助金交付要綱」別表1(第2条関係)対象施設等の決定基準参照)

(1)職員:有資格者3分の1以上(幼稚園教諭、保育士、看護師) 

 配置基準(幼児:保護者) 3歳児 20:1 4歳児以上 30:1

(2)設備:保育室 幼児1人あたり1.65平方メートル以上

 調理室、便所、手洗用設備、必要な遊具等の備え付け

なお、幼児教育・保育の無償化の対象となる満3歳以上の子どもの数が、当該施設を利用する満3歳以上の概ね半数を超えないことが要件となりますのでご注意ください。

対象施設に関する基準適合審査申請手続きについて

提出書類

1.川崎市幼稚園類似施設利用料等補助対象施設等基準適合審査申請書(第1号様式)

2.添付書類

提出方法

郵送または持参

提出先

川崎市こども未来局子育て推進部幼児教育担当

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3179

ファクス: 044-200-3533

メールアドレス: 45youji@city.kawasaki.jp

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