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幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助事業について

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  • 更新日:

幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助事業

地域型保育事業等(2歳児までの受入施設)の卒園児が幼稚園・認定こども園で実施する幼稚園型一時預かりを利用した場合、預かり保育の利用料のうち、無償化上限額を超える利用料を保護者に対して補助します。

補助の対象(以下(1)~(3)の要件をすべて全て満たす川崎市民の保護者)

(1)地域型保育事業等の卒園児である

(2)卒園後の最初の4月1日時点で幼児教育・保育の無償化の「保育の必要性の認定」を受けている

(3)卒園後の最初の4月1日時点で幼稚園型一時預かり事業を実施する川崎市内の幼稚園・認定こども園に入園している

補助金額(月額)

幼稚園型一時預かり事業を実施する川崎市内の幼稚園・認定こども園の預かり保育料のうち、無償化上限額(月額上限11,300円)を超える利用料に対して、月額上限5,000円を補助します。

補助対象期間

対象となる園児の入園後から就学前まで

ただし、入園後、幼児教育・保育の無償化の「保育の必要性の認定」がない期間が生じる場合や市外幼稚園等に転園する場合は、それ以降補助対象外となります。

申請・請求手続き

原則、通園している園を通して申請してください。必要な書類は、別途園を通じてお知らせします。

また、オンラインによる申請も可能です。下記ページよりアクセスをお願いいたします。

・認定申請フォーム

https://logoform.jp/form/FUQz/142302外部リンク

・請求フォーム

https://logoform.jp/form/FUQz/144426外部リンク



川崎市幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助金の御案内

幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助金交付認定申請・請求について

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3179

ファクス: 044-200-3533

メールアドレス: 45youji@city.kawasaki.jp

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