第8期子どもの権利委員会ヒアリング調査報告書
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第8期川崎市子どもの権利委員会ヒアリング調査報告書
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令和4(2022)年12月27日に川崎市長から「子どもの相談及び救済機関の利用促進」について諮問を受けて、川崎市子どもの権利に関する条例第38条第2項の規定に基づき、検証を行うにあたり、子ども個人や相談機関・救済機関の課題だけではなく、より広い文脈から課題を捉える必要があるとの問題認識に基づいて、川崎市が令和4(2022)年7月に実施したアンケート調査の結果を踏まえ、ヒアリング対象について検討しました。 定時制高校に通う生徒、外国人子育てサロンに参加している乳幼児を持つ保護者、不登校支援事業を利用する子ども、子ども会議に参加する子ども、未就学の子どもを持つ保護者、障がいのある子どもとその保護者、一時保護所に入所している子どもを対象として選定し、ヒアリング調査を実施しました。その調査結果をまとめた報告書をまとめました。
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