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認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について

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  • 更新日:

保育料無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすことが必要です。

ただし、保育料無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、国が定める基準を満たしていない施設も無償化の対象となっています。

令和6年10月以降、国が定める基準を満たさない認可外保育施設は、保育料無償化の対象外となりますので、ご注意ください。

無償化の対象となる認可外保育施設

【令和6年9月30日まで】

都道府県等に届出を行っている施設

【令和6年10月1日以降】

都道府県等に届出を行い、かつ認可外保育施設指導監督基準を満たす施設

無償化対象施設については、下記ページに掲載していますのでご確認ください。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3128

ファクス: 044-200-1519

メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp

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