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川崎市都市計画マスタープラン 全体構想及び各区別構想

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概要

都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、今後、川崎市の都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定めることになります。
川崎市では、「全体構想」、「区別構想」及び「まちづくり推進地域別構想」の3層構成としており、平成19年3月に全体構想と7区の区別構想を策定しました。

また、都市計画を取り巻く環境の変化や新たな本市総合計画を踏まえ、「全体構想」を平成29年3月に改定し、「区別構想」については、多摩区構想及び麻生区構想を平成31年3月、高津区構想及び宮前区構想を令和2年12月、川崎区構想、幸区構想及び中原区構想を令和3年8月に改定しました。

発行年月

平成19年(2007年)3月

資料提供方法

有償配布

資料閲覧場所

販売場所

 ・かわさき情報プラザ(川崎市役所本庁舎復元棟2階)

閲覧場所

まちづくり局計画部都市計画課、かわさき情報プラザ、各区役所市政資料コーナー、図書館 等

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2713

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

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