川崎市都市計画マスタープラン 全体構想及び各区別構想
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概要
都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、今後、川崎市の都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定めることになります。
川崎市では、「全体構想」、「区別構想」及び「まちづくり推進地域別構想」の3層構成としており、平成19年3月に全体構想と7区の区別構想を策定しました。
また、都市計画を取り巻く環境の変化や新たな本市総合計画を踏まえ、「全体構想」を平成29年3月に改定し、「区別構想」については、多摩区構想及び麻生区構想を平成31年3月、高津区構想及び宮前区構想を令和2年12月、川崎区構想、幸区構想及び中原区構想を令和3年8月に改定しました。
発行年月
平成19年(2007年)3月
資料提供方法
有償配布
資料閲覧場所
販売場所
・かわさき情報プラザ(川崎市役所本庁舎復元棟2階)
閲覧場所
まちづくり局計画部都市計画課、かわさき情報プラザ、各区役所市政資料コーナー、図書館 等
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2713
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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