営繕工事における材料検査に関する指針について
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営繕工事における材料検査に関する指針について
この指針は、まちづくり局が発注する営繕工事における材料検査について、建設業における働き方改革や国土交通省の営繕工事における工事関係書類の簡略化を踏まえ、品質や機能に影響のない範囲で、工事材料等における、施工計画書、現場搬入報告及び材料検査における、品質・仕様等の確認方法や記録の整備等について、必要な事項を定めたものです。
営繕工事における材料検査に関する指針
材料検査に関する指針(PDF, 788.19KB)別ウィンドウで開く令和8年4月1日施行
数量報告書(エクセル)
数量報告書(XLSX, 13.55KB)伝票等の記載内容を集計するものであり、材料名・搬入日ごとの数量・合計数量・当該数量の単位が内訳書の単位と異なる場合の換算等を記入します。ただし、目視(壁・天井軽量鉄骨下地は施工写真)により設計図書を満たすことが確認できる材料は、数量報告書の作成を省略できるものとします。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局総務部庶務課技術監理担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2952
ファクス: 044-200-3967
メールアドレス: 50syomu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号185328

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