川崎臨海部活性化推進協議会規約
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旧川崎臨海部再生リエゾン推進協議会規約改正の背景
川崎臨海部がこれまで培った「ものづくり機能」の実績とインフラの集積を活かし、21世紀型の新たな産業集積の促進と新たな街づくりを推進し、川崎臨海部地域の活性化に資することを目的として、平成13年6月に「川崎臨海部再生リエゾン研究会」が設立され、2か年にわたる産・官・学の連携による臨海部再生に関する諸分野の研究を経て、平成15年3月に「川崎臨海部再生プログラム」として取りまとめた。
そこで、リエゾン研究会の活動を通じて培われた産官学のネットワークを今後も活かすとともに、新たに地域代表を加え、産学公民が連携し、再生プログラムの実践的な推進を目指す組織として、「川崎臨海部再生リエゾン推進協議会」として設置し、検討を進めてきた。
検討を進める中で企業間の連携強化や、新産業拠点の形成等に一定の成果を上げてきたが、日本国内も含め世界規模で大規模な社会経済環境の変化が起こる中でも、川崎市における「力強い産業都市づくり」の中心の役割を担う川崎臨海部について、これからの日本の成長を牽引する「産業と環境が高度に調和する地域」として、持続的に発展させるため、30年後を見据えた臨海部の目指す将来像やその実現に向けた戦略、取組の方向性を示す「臨海部ビジョン」を平成30年3月に策定したが、この策定の過程においては、当推進協議会構成員とヒアリング等を行うとともに、協議会においても、議事の中で進捗状況の共有や意見交換を行ってきた。
また、ビジョンの推進にあたっては、臨海部に関わる全ての人々がビジョンを共有し、実現に向けて協力し合い、それぞれの役割のもとに全力で取り組むことが不可欠である。そこで、当協議会においても企業、団体、行政が一堂に会し、ビジョンの進捗状況の共有や意見交換を行うとともに、臨海部の現況を踏まえた課題解決や新たな取組の検討を進めることで、地球規模の課題を解決する新しい価値の創出を先導し、周辺地域にも産業波及をもたらすなど、さらなる川崎臨海部の活性化を目指すため、「川崎臨海部活性化推進協議会」として規約を改正し設置する。

規約
(目的及び設置)
第1条 社会経済環境の変化や産業構造の転換など川崎臨海部を取り巻く状況が目まぐるしく変化する中で、平成30年3月に策定された「臨海部ビジョン」の推進にあたり進捗状況の共有や意見交換を行うとともに、臨海部の現況を踏まえた課題解決や新たな取組の検討を進めることなど、川崎臨海部のさらなる活性化を図るための産学公民の連携組織として、「川崎臨海部活性化推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事項について所掌する。
産業の活性化に関すること
街づくり・土地利用に関すること
快適環境づくりに関すること
規制緩和・法整備に関すること
広域連携の可能性に関すること
人材の育成・交流に関すること
開かれた臨海部づくりに関すること
その他目的達成に必要なこと
(組織)
第3条 協議会は、次の組織をもって構成する。
川崎臨海部立地企業及び準ずる企業・団体等
川崎臨海部地域に関わる経済・産業団体
川崎臨海部産業立地等に関わる大学研究者及び学識経験者等
川崎臨海部地域に関わる地域代表者
都市再生機構
川崎市
2 協議会に顧問を置くことができる。
3 構成員は別途構成員名簿のとおりとする。
(会長、副会長)
第4条 協議会に会長1名、副会長2名を置き、協議会において定める。
2 会長は会務を総理し協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(アドバイザー会議の設置)
第5条 協議会の着実な運営を図るためにアドバイザー会議を設置する。
(分科会の設置)
第6条 協議会において必要があると認めるときは、分科会を置くことができる。
(関係者の出席)
第7条 協議会及び分科会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、川崎商工会議所並びに川崎市経済労働局及び川崎市臨海部国際戦略本部に置く。
(雑則)
第9条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会に諮り別途定める。
(附則)
1 この規約は、平成30年7月20日から施行する。
2 川崎臨海部再生リエゾン推進協議会規約は、廃止する。
お問い合わせ先
川崎市臨海部国際戦略本部事業推進部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3711
ファクス: 044-200-3540
メールアドレス: 59jigyo@city.kawasaki.jp
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