東京圏 国家戦略特区について
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国家戦略特区とは
概要
国家戦略特区とは、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた区域であり、国が主導となり、地方、民間と一体となって規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進するものです。
国家戦略特区に関する法令や閣議決定などの制度に関する事項、国の検討状況についての詳細は以下のページをご参照ください。
東京圏について
指定エリア
東京圏の指定エリアは、東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区及び渋谷区、神奈川県並びに千葉県成田市です。
目標
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックも視野に、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、創薬分野等における起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事業を創出する。
政策課題
(1)グロ―バルな企業・人材・資金等の受入れ促進
(2)女性の活用促進も含めた、多様な働き方の確保
(3)起業等イノベーションの促進、創薬等のハブの形成
(4)外国人居住者向けを含め、ビジネスを支える生活環境の整備
(5)オリンピック・パラリンピックを視野に入れた国際都市にふさわしい都市・交通機能の強化
事業に関する基本的事項(実施が見込まれる特定事業等及び関連する規制改革事項)
都市再生 まちづくり | ・国際的ビジネス拠点の形成に資する建築物の整備【容積率】 ・まちなかの賑わいの創出【エリアマネジメント】 ・外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供【旅館業法】 |
雇用・労働 | ・グローバル企業等に対する雇用条件の整備【雇用条件】 ・多様な外国人受入れのための在留資格の見直し |
医療 | ・外国人向け医療の提供【外国医師】 ・健康・未病産業や最先端医療関連産業の創出【病床、外国医師、保険外併用】 ・国際的医療人材等の養成【医学部検討、病床、外国医師、有期雇用】 |
歴史的 建築物 の活用 | ・MICEに伴うアフターコンベンションの充実【古民家等】 |
その他 | ・法人設立手続の簡素化・迅速化 (書類の英語対応や一元的窓口の設置等) |
東京圏 国家戦略特別区域会議
国家戦略特別区域においては、区域計画の作成、認定区域計画及びその実施に係る連絡調整並びに産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議を行うため、区域ごとに国家戦略特別区域会議を組織することとしています。
構成員は国家戦略特区担当大臣、関係地方団体の長、内閣総理大臣が選定した民間事業者となります。
東京圏の国家戦略特別区域会議については、開催日程を調整中です。
資料集
【参考】これまでの経過
日付 | 概要 |
2013年9月10日 | <『水素エネルギーフロンティア国家戦略特区による新たな成長戦略への提案』について> 国から国家戦略特区の提案募集があり、川崎市と千代田化工建設株式会社は、水素社会の実現を目指し、「水素エネルギーフロンティア国家戦略特区による新たな成長戦略への提案」を共同で行いました。 |
2013年9月11日 | <『健康・未病産業と最先端医療関連産業の創出による経済成長プラン』の国家戦略特区提案について> 国から国家戦略特区の提案募集があり、川崎市、神奈川県及び横浜市が共同して『健康・未病産業と最先端医療関連産業の創出による経済成長プラン ~ヘルスケア・ニューフロンティアの実現に向けて~ 』を国に提出しました。 |
2014年3月28日 | <東京圏を国家戦略特別区域とする区域案が発表されました> 平成25年12月「国家戦略特別区域法」が成立し、平成26年2月に「国家戦略特別区域方針」が閣議決定されました。平成26年4月に内閣総理大臣を議長とする第4回国家戦略特別区域諮問会議が開催され、東京圏を国家戦略特別区域とする案が発表されました。 |
2014年5月1日 | <川崎市が国家戦略特別区域に指定されました> 国家戦略特別区域法第2条第1項の規定に基づき、神奈川県全域を含む東京圏を国家戦略特別区域に指定する政令が閣議決定され、5月1日付で施行されました。 |
お問い合わせ先
川崎市臨海部国際戦略本部成長戦略推進部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3690
ファクス: 044-200-3540
メールアドレス: 59seisen@city.kawasaki.jp
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