活動助成金交付制度
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自主防災組織が防災訓練や防災に関する資料の作成、防災に関する映像の上映会などを行った場合に交付を受けることができます。
交付の対象となる自主防災組織
(1)自主防災組織が結成されていて、区役所に自主防災組織結成届出書を提出している自主防災組織。
(2)現在、届出書を提出していない自主防災組織であっても、届出書を提出していただければ交付の対象となります。
交付の対象となる活動
(1) 防災訓練
ア 消火訓練
イ 救出救助訓練
ウ 救命・救護訓練
エ 避難・誘導訓練
オ 情報収集・伝達訓練
カ 給食・給水訓練
キ 避難所設営・運営訓練
ク 災害図上訓練
ケ その他市長が適当と認めたもの
(2) 防災知識の啓発活動
ア 防災に関する資料の作成及び配布
イ 防災に関する映像等の上映会
ウ 防災講演会の実施
エ 防災関連施設(防災センター等)の視察
オ その他市長が適当と認めたもの
参加人員等
上記のいずれも、原則として参加人員20人以上を対象とします。
助成金の額
(1)参加人員及び訓練・啓発活動の種別ごとに、原則として以下の表に示す金額を交付します。
1回の参加人数 | 1回の活動に交付できる金額 | ||
訓練を行った場合 | 啓発活動を行った場合 | 訓練と啓発活動を 同時に行った場合 | |
20人以上 49人まで | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
50人以上 300人まで | 24,000円 | 6,000円 | 30,000円 |
301人以上 500人まで | 32,000円 | 8,000円 | 40,000円 |
501人以上 | 40,000円 | 10,000円 | 50,000円 |
(2)1年間(4月から翌年3月)に一つの自主防災組織が受けられる活動助成金の限度額は、自主防災組織の規模(構成する世帯数)により以下のとおりとなります。
自主防災組織の構成世帯数
- 300世帯まで
年度の限度額 30,000 - 301世帯以上500世帯まで
年度の限度額 40,000 - 501世帯以上
年度の限度額 50,000
助成金の交付申請手続き
(1)助成金の交付を受けるためには、あらかじめ区役所(危機管理担当)に連絡してください。また、訓練の場合は訓練実施届書を事前に提出しておく必要があります。
(2)訓練等の活動を実施した後、速やかに(概ね2週間以内)実施結果等を記載した助成金交付申請書に、活動が確認できるもの(訓練の写真、町内に配布した訓練実施のビラ、作成した印刷物など)を添えて区役所(危機管理担当)に提出してください。
(3)交付の決定を受けた後、指定の口座に助成金を振り込みます。その際、各区役所(危機管理担当)にて配付している請求書に口座情報を記入し、提出していただく必要があります。
※請求書については、申請書提出時に御記入いただくことも可能です。窓口にお越しの際に、通帳の写し、代表者の方の印鑑をお持ちください。
※助成金の振り込み先の口座名義が、代表者の方と異なる場合は、下記の委任状を作成の上、請求書を提出する際に併せて御提出ください。また、請求書に押印する印鑑は振り込みとなる方の印鑑となります。
その他
(1)この助成金は、市の予算の範囲内で実施されているため、年度途中においても申請の受付をお断りすることがあります。
(2)申請から振込みまで、最低1ヶ月程度かかりますので、あらかじめ御了承ください。
お問い合わせ先
川崎市危機管理本部危機管理部地域連携担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1432
ファクス: 044-200-3972
メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp
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