市議会における個人情報保護について
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川崎市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について
改正個人情報保護法が令和5年4月1日に全面施行されたことに伴い、地方議会は法の適用除外となることから、川崎市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めた川崎市議会の個人情報の保護に関する条例を施行しました。
項目 | 内容 |
第1章 総則(第1条~第3条) | 条例制定の目的、用語の定義、議会の責務 |
第2章 個人情報等の取扱い(第4条~第16条) | 議会における個人情報の取得・保有・利用等 |
第3章 個人情報ファイル(第17条) | 個人情報ファイル簿の作成及び公表 |
第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示(第18条~第30条) 第2節 訂正(第31条~第37条) 第3節 利用停止(第38条~第43条) 第4節 審査請求(第44条~第46条) | 開示請求、訂正請求、利用停止請求及び審査請求手続き等 |
第5章 雑則(第47条~第52条) | 適用の特例、苦情処理、審議会への諮問、運営状況の公表等 |
第6章 罰則(第53条~第57条) | 個人情報の不適切な取扱い等に関する罰則 |
川崎市議会の個人情報の保護に関する条例
お問い合わせ先
川崎市議会局総務部広報・報道担当
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電話: 044-200-3377
ファクス: 044-200-3953
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