放置自転車対策
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放置自転車等の撤去依頼について
公道等に放置してある放置自転車等の撤去に関する相談は、道路公園センターの担当が応じます。
(ただし、民有地内にある自転車等は撤去できません。)
放置禁止区域内の放置自転車等の撤去について
区内には8箇所の自転車等放置禁止区域が指定されています。そして、この区域内に放置されている自転車等は、定期的に指導員が巡回、即日撤去し上麻生山口自転車保管所に一時保管されます。1ヵ月の保管期間内に撤去、保管等に係る費用の納付がない場合は競売、廃棄、再利用、海外供与で処分します。撤去された自転車等の確認は上麻生山口自転車保管所(電話:951-0016)にお問い合わせください。
上麻生山口自転車等保管所(麻生区上麻生3丁目18-12)
撤去した自転車・バイクは、各区の自転車等保管所で保管いたします。
なお、返還にあたっては、撤去・移動に要した費用の一部を負担していただきます。
引取り時間
午前11時から午後7時まで
定休日
月曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
保管期間
撤去・告示後 1ヵ月
引取り時には、次のものを持参してください。
- 自転車・バイクの鍵
- 身分を証明できるもの(運転免許証等)
- 印鑑
- 撤去保管料
・自転車 2,500円
・原動機付自転車 5,000円
・自動二輪車 10,000円
放置禁止区域外の放置自転車等の撤去について
撤去依頼に応じ、自転車に張り紙し、3日間以上経過した場合、撤去を行います。撤去後の処理については、放置禁止区域内の撤去と同様です。
区内の自転車等放置禁止区域及び自転車保管場所
お問い合わせ先
川崎市麻生区役所道路公園センター
電話: 044-954-0505
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