保険料を滞納した場合
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保険料は国保加入者の皆様が、医療機関にかかるときの医療費等に充てられる大切な財源ですので、納期限までに納めてください。保険料を滞納すると滞納期間・状況に応じて次のような取扱いを受けることになります。
国民健康保険料の納期限を過ぎた場合
納期限を過ぎた世帯には、民間委託による電話の納付案内を行うとともに、法令に基づき、督促状が送付されます。また、金額と遅延日数に応じて延滞金の計算も開始されます。
その他に、高額療養費の限度額適用認定証の交付や保健事業の一部が利用できなくなるといった制限を受けることもあります。
督促状が発付された場合
督促状発付世帯に対しては、上記同様、民間委託による電話の納付案内を行っています。また、訪問員(川崎市が委託する民間事業者)が保険料を徴収(収納)するためにご自宅等を訪問する場合があります。
3期以上の保険料を滞納している場合
通常の被保険者証の代わりに、「短期被保険者証」を交付することになります。
「短期被保険者証」は、通常の被保険者証よりも有効期間が短いため、更新の手続きを頻繁にする必要があります。
特別な理由がなく、保険料を1年以上滞納している場合
被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」を使って受診した場合には、医療機関等の窓口で、医療費をいったん全額自己負担することになります。支払った医療費は後日申請により、本来自己負担する部分を除いて、払戻しを受けることになります(特別療養費)。
特別な理由がなく、保険料を1年6か月以上滞納している場合
保険給付の全部、または一部が差し止められます。差し止められた保険給付額が、滞納保険料に充当される場合もあります。
財産などの差押え
特別な理由がなく保険料の滞納が続くと、財産調査を開始します。債権(預(貯)金、生命保険、給与、売掛金、報酬等)や不動産所有の有無等について、銀行や勤務先、官公署等へ調査を行うことになります。財産所有が判明した場合、法令に基づき滞納処分としてその財産を差し押さえることになります。
国民健康保険料の納付相談をご利用ください
川崎市では納付が困難となっている人の事情や理由、生活状況等を考慮して、保険料の分割納付、減免、軽減などの対策を検討する納付相談を行っています。
滞納のままにせず、まずは区役所・支所の国保窓口にご相談ください。
お問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-201-3153
大師支所 区民センター 保険収納担当 電話:044-271-0163
田島支所 区民センター 保険収納担当 電話:044-322-1976
幸区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-556-6697
中原区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-744-3109
高津区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-861-3173
宮前区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-856-3131
多摩区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-935-3163
麻生区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-965-5252
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部収納管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3589
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40syunou@city.kawasaki.jp
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