賦課決定(保険料計算)の期間制限について
平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法の一部改正により、保険料計算ができる期間に2年の制限が設けられ、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、決定や変更をすることができなくなりました。
(例)令和2年度分保険料については、最初の納期が令和2年6月30日のため、令和4年7月1日以降は増額も減額もできません。
国保の脱退手続きや所得申告(※)、非自発的失業の届出等が遅れた場合、保険料の減額ができず、既に納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(※)市民税の更正手続きを行った場合、更正決定から国民健康保険料の決定までに約1か月半から2か月弱の期間を要します。
ただし、国民健康保険以外の各保険組合との調整等、被保険者本人の責めに帰属しない事由により、各保険組合に遡って加入し国民健康保険を脱退する場合においては、保険料計算における2年間の制限の対象外となります。
この場合は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して5年以内であれば、保険料の減額計算をすることができ、還付の対象となります。
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