不法投棄を見かけたら
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不法投棄を見かけたら
廃棄物の不法投棄は生活環境を著しく悪化させる重大な犯罪です。
川崎市では、国、県、警察等と協働して、不法投棄の防止に向けて取り組んでいます。
不法投棄を見つけたら以下の方法で連絡してください。ご協力をお願いします。
不法投棄を見かけた方は
不法投棄の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。
不法投棄された廃棄物は現状のまま通報してください。
通報先
- 警察
110番、所轄の警察署または神奈川県警察「環境犯罪ホットライン」外部リンク - 各生活環境事業所
各区の生活環境事業所一覧
お問合わせ時間:月曜日から土曜日午前8時から午後4時45分まで(日曜日を除く)
お住まいの区 | 町名 | 担当事業所 |
---|---|---|
川崎区 | 川崎区全域 | 川崎生活環境事業所 044-266-5747 |
幸区 | 幸区全域 | 中原生活環境事業所 044-411-9220 |
中原区 | 中原区全域 | 中原生活環境事業所 044-411-9220 |
高津区 | 高津区全域 | 宮前生活環境事業所 044-866-9131 |
宮前区 | 宮前区全域 | 宮前生活環境事業所 044-866-9131 |
多摩区 | 多摩区全域 | 多摩区生活環境事業所 044-933-4111 |
麻生区 | 麻生区全域 | 多摩区生活環境事業所 044-933-4111 |
土地・建物の所有者または管理者の皆様へ
土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には充分な注意を心がけてください。
また、捨てられてしまった不法投棄の処理にあたっては、以下のページを参考にしてください。
なお、生活環境事業所で不法投棄防止用警告看板を用意しておりますので、必要なときはご相談ください。
海への不法投棄を見かけた方は
海への廃棄物の不法投棄などを見かけた方は、海上保安庁外部リンクまたは川崎海上保安署(電話266-1590)に通報をお願いします。
川崎市の不法投棄防止対策
不法投棄を未然に防止するため、次のような対策を実施しています。
- 常習箇所への不法投棄防止用警告看板の設置
- 生活環境事業所職員及び不法投棄監視指導員によるパトロール
- 常習箇所への監視カメラの設置
- 「川崎市廃棄物不法投棄等防止連絡協議会」を設置し、国、警察等関係機関との連携による対応
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2596
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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