川崎市条例による化学物質の適正管理
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事業者による化学物質の適正管理を促進するため、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に所要の規定を整備していますので、その内容について御紹介します。

主な項目と概要

第1節 化学物質の適正管理
- 化学物質の適正管理(第92条)
事業者は、次の事項について自主管理マニュアルを作成すること等により、化学物質の適正管理に努めること
・管理体制の整備
・情報収集及び整理
・受入れ、保管、使用、排出及び廃棄の量並びにその方法の把握
・使用及び排出量削減、回収除去効率向上技術の導入
・自主管理目標の設定 - 化学物質の適正管理に関する指針(第93条、第94条)
事業者支援のための市長による指針の公表、情報提供

第2節 化学物質の適正管理に関する措置
- 化学物質の適正管理に係る指導等(第95条)
市長による事業者への指導、助言 - 化学物質を排出した事業者への勧告(第96条)
市長による化学物質排出した事業者への勧告

第3節 特定化学物質の排出管理
- 特定化学物質の排出管理(第97条)
・市長による特定化学物質の管理、取扱状況等の報告要求
・市長による前項の報告に基づく市内排出量の公表
・市長による環境調査結果の公表
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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