手続きの流れ
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手続きの流れ
指定開発行為の区分(第1種行為~第3種行為)によって手続きが異なりますので、詳しくは環境影響評価制度のあらまし(PDF形式,1.34MB)をご覧ください
2以上の事業の種類に該当する場合の手続の区分
2以上の事業の種類に該当する事業が2以上の事業の種類において指定開発行為に該当する場合であって、それぞれの事業の種類における指定開発行為の区分(第1種行為~第3種行為)が異なるときは、第1種行為に該当するものが含まれる場合は第1種行為の手続を、それ以外の場合にあっては第2種行為の手続になります。(アセス条例施行規則備考1)
例)事業の種類が「開発行為」「住宅団地の新設」に該当する場合で、「開発行為」としては第1種行為に該当し、「住宅団地の新設」としては第2種行為に該当する場合は、第1種行為の手続きになります。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境評価課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2156
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