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手続きの流れ

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2021年7月19日

コンテンツ番号95704

手続きの流れ

指定開発行為の区分(第1種行為~第3種行為)によって手続きが異なりますので、詳しくは環境影響評価制度のあらまし(PDF形式,1.34MB)をご覧ください

2以上の事業の種類に該当する場合の手続の区分

2以上の事業の種類に該当する事業が2以上の事業の種類において指定開発行為に該当する場合であって、それぞれの事業の種類における指定開発行為の区分(第1種行為~第3種行為)が異なるときは、第1種行為に該当するものが含まれる場合は第1種行為の手続を、それ以外の場合にあっては第2種行為の手続になります。(アセス条例施行規則備考1)

例)事業の種類が「開発行為」「住宅団地の新設」に該当する場合で、「開発行為」としては第1種行為に該当し、「住宅団地の新設」としては第2種行為に該当する場合は、第1種行為の手続きになります。

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お問い合わせ先

川崎市 環境局環境対策部環境評価課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2156

ファクス:044-200-3921

メールアドレス:30kanhyo@city.kawasaki.jp