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条例指定申出に関する手続き

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「条例指定制度」とは

 各自治体が独自に定める基準等を満たして条例で指定されたNPO法人に対し、税制上の優遇措置(個人住民税の寄附金控除のみ)を付与することにより、その法人への寄附を促し、活動を支援する制度です。

条例指定法人となるまでの標準的なスケジュール

条例指定の申出を受理してから、2週間の縦覧を行います。その後、各種審査を行い、川崎市議会の議決を経て、最終的に条例で指定されるまで5~6か月を要します。

申出書の受理期限

申出書の受理期限は、1月末7月末の年2回設けています。

1月末までに申出を受理した場合、条例での指定は6月下旬です。
7月末までに申出を受理した場合、条例での指定は12月下旬です。

なお、指定NPO法人への寄附金は、指定NPO法人になった年の1月1日に遡って控除の対象となります。

申出にあたっての注意事項

  • 申出書類については、必要書類が整った時点で受理となりますので、事前相談をご利用ください。
    申請・届出、相談窓口等のご案内
  • 申出書には、「指定NPO法人となるための申出書及び添付書類一覧」に掲げる書類を添付してください(条例指定の申出に関する様式)。
    なお、添付書類のうち、納税証明書についてはあらかじめ取得せず、事前相談で提出書類の内容確認を受けた後、申出直前の取得をお願いします。

川崎市条例指定制度の手引きのダウンロード

条例指定制度の概要や、申出手続、基準等について掲載しています。

申出書類

参考

川崎市の条例指定NPO法人を探す場合はこちら

現在、指定の申出を行っている法人を確認する場合はこちら

指定の申出をした法人について、審査会の結果を確認する場合はこちら

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2341

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp

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