【追加申請受付中】幸区役所「展示コーナー」利用者募集について
令和5年4月分~令和5年9月分までの展示を募集します!
市民活動団体の活動報告や作品展示などで日頃の活動をPRしてみませんか?
※申請期間は終了していますが、若干の空きがありますので、展示を希望する方は
地域振興課までお問い合わせください。
展示コーナー概要
概要は次のとおりです。
設置目的
区民が参加し、協働拠点となる区役所づくりを目指し、区民活動の表現の場とすることを目的とします。
利用対象者
自らが制作した作品等の展示を希望する個人又は団体
利用日時
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いた日の、午前8時30分から午後5時まで
利用区分
展示コーナーの利用は、各月を前期(1日~15日)と後期(16日~月末)に区分します(設営・撤去の日数も含まれます)
申請方法
申請期間内に、「展示コーナー利用申請書」に必要事項を記入の上、地域振興課に持参又は郵送にて申請してください(その他の方法で申込を希望する場合はお電話にてご相談ください)
申請者が複数の場合は、抽選により決定します。なお、期間中に申請できるのは一つの区分のみです。
必要に応じて展示期間の調整や資料の提出等を別途依頼する場合がありますのでご承知おきください。
申請期間
令和5年1月1日から同年1月31日まで(消印有効)
若干の空きがありますので、追加の申請を受付けています。(展示期間のご希望に添えない可能性があります。)
令和5年10月以降の利用は同年7月に申請受付を行う予定です。
利用期間
令和5年4月分から令和5年9月分まで
場所(幸区役所1階)
展示コーナー仕様
- 横幅:約6.50m
- 縦幅:約2.00m
- 備品:掲示板、ピクチャーレール、長机、パーテーション
- 展示方法:貼り付け(マグネット、両面テープ等)、ピクチャーレール(ワイヤーは12本)、長机に置くなど
その他
- 展示に必要な設営、撤去及び展示品の管理は利用者が行い、それに係る経費を負担してください。利用期間中の管理は利用者の責任とし、いかなる事故が生じても川崎市はその責めを負いません。
- 利用が終了したときは、移動した備品類の原状回復を行ってください。
- 宗教・営利目的・公序良俗に反する展示はできません。
- 展示コーナーでの入場料の徴収及び販売等はできません。
展示コーナー利用申請書
展示コーナー利用申請書
展示コーナー利用申請書(DOC形式, 35.00KB)
展示コーナー利用申請書のワードファイルです。
展示コーナー利用申請書(PDF形式, 69.53KB)
展示コーナー利用申請書のPDFファイルです。
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- 幸区市民活動コーナー
幸区市民活動コーナーは、区内の市民活動の活性化を図る目的で、幸区役所1階に設置するコーナーです。利用登録をすると、会議室や作業室が無料で利用できます。
お問い合わせ先
川崎市 幸区役所まちづくり推進部地域振興課
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1
電話:044-556-6606
ファクス:044-555-3130
メールアドレス:63tisin@city.kawasaki.jp