卸売委託手数料(Commission)
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川崎市中央卸売市場北部市場へ出荷される皆様へ
卸売に関する委託手数料の率は、国が全国の中央卸売市場で一律に定めていましたが、平成16年の卸売市場法の一部改正に伴い、平成21年4月1日からは、弾力化されました。
川崎市北部市場においては、平成21年4月1日以降は、各卸売業者が料率を自由に設定できることとなりました。
現在の委託手数料の率は、下表のとおりです。
部門 | 卸売業者名 | 取扱品目 | 率 |
---|---|---|---|
青果部 | 東一川崎中央青果株式会社 | 野菜及びその加工品 | 8.5% |
青果部 | 東一川崎中央青果株式会社 | 果実及びその加工品 | 7.0% |
水産物部 | 横浜丸魚株式会社川崎北部支社 | 生鮮水産物及びその加工品 | 5.5% |
水産物部 | 横浜魚類株式会社川崎北部支社 | 生鮮水産物及びその加工品 | 5.5% |
花き部 | 川崎花卉園芸株式会社 | 切花その他の切花類及びその加工品 | 9.5% |
花き部 | 川崎花卉園芸株式会社 | 鉢物その他の鉢物類(苗物を含む) | 10.0% |
委託手数料とは
市場の卸売業者は、生産者から生鮮食料品等の販売の委託を受けて、生産者(委託者)から送られてきた物品を仲卸業者等に販売します(ただし、買付け物品を除きます)。
卸売業者(受託者)は、販売終了後、委託者(生産者)から、受託販売について報酬を受け取ります。この報酬のことを、「卸売委託手数料」といいます。
卸売業者が受け取る委託手数料の金額は、委託を受けた物品の売上高に一定の率をかけることによって求められます。この率が委託手数料率です。
たとえば、「委託手数料率8.5%」の場合、Aという生産者から販売の委託を受けて送られてきた物品を、卸売業者のB社が販売して100万円の売上があったとすると、
100万円×8.5%=8万5,000円
となり、卸売業者B社が生産者Aから受け取ることのできる委託手数料は8万5,000円となります。
※なお、出荷される場合の詳細につきましては、卸売業者に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場業務課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2211
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hogyo@city.kawasaki.jp
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