市民参加に関連する取組の状況について
- 公開日:
- 更新日:
川崎市自治基本条例の第28条の規定に基づき、市民の多様な参加の機会を整備することを推進しています。
〇 川崎市自治基本条例
(多様な参加の機会の整備等)
第28条 市は、事案の内容、性質等に応じて次条から第31条までに定めるもののほか、多様な参加の機会を整備し、その体系化を図ります。
市民参加に関連する取組
審議会等の市民委員の公募(自治基本条例第29条関係)
市の計画、施策等の重要な事案の策定や重要な制度運営などに際して置かれる審議会等において、審議会等の所管、設置目的等を考慮の上で、市民委員を含むことやその選考にあたって一般公募を原則とすることを定めています。
パブリックコメント手続(自治基本条例第30条関係)
市民の生活にとって重要な行政計画、条例、審査や処分の基準といった政策等を定める際に、政策等の案や関連資料をあらかじめ公表して、市民の意見を募り、提出された意見を考慮して政策等を定める制度です。
住民投票制度(自治基本条例第31条関係)
市政の重要事項について、賛成、反対のいずれかで住民の意思を確認する制度です。
その他、多様な参加の機会を整備(自治基本条例第28条関係)
上記に定めるもののほか、多様な参加の機会を整備していきます。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2094
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号66473