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要綱公表の取組について

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 川崎市では、これまで条例・規則等を集めた例規集を公表するとともに、一部の要綱や要領等も窓口や各局のホームページ上などで公表してきました。このたび、本市の行政運営の透明性を一層高め、より開かれた市政の実現及び市民自治の確立に資するとともに、川崎市自治基本条例の基本原則の一つに掲げられた、情報共有の原則に基づく自治運営を推進することを目的として、当ホームページ上において、川崎市が制定するすべての要綱と要綱に準じた要領等を組織別、目的別に分類し、一覧形式で公表いたします。

概要

 要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面について規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるもの、法定外の組織や職の設置を規定したものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。国の法律や政省令、及び県や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。

 市長事務部局、公営企業局、行政委員会など川崎市の機関が制定した要綱は、全て公表対象です。

 要綱以外の要領等については、膨大な数になるため、要綱に準じて制定されているもののみを公表の対象とします。
 公表の対象となるものは、次のとおりです。

  1. 市民生活や事業活動に直接関係する基準で、次の(ア)から(ウ)に該当するもの
    (ア)法令等に基づく制度に関し、判断するための審査の基準若しくは処分の基準を定めるもの
    (イ)給付・補助・貸付等金銭的な給付に関する制度及び減免に関する制度について定めるもの
    (ウ)その他市民生活や事業活動に直接関係する事務事業について具体的な基準を定めるもので、要綱に準じて制定されているもの
  2. 前項以外で、行政運営の透明性の向上及び情報共有の観点から、公表すべきと思われるもの
    ※単なる事務マニュアル、単発のイベント開催要項、冊子・ホームページ等で公表済みの基本計画などは公表の対象としていません。

注意点

 川崎市情報公開条例に照らし不開示情報を含む場合は、非公表、もしくは不開示情報部分を除き、部分公表としています。
 その場合、非公表に該当する要綱等については、要綱等自体を非公表としますが、該当する要綱等の名称及び非公表とした理由などを示しています。
 部分公表に該当する要綱等については、不開示情報部分を「*(アスタリスク)」に置き換えて、要綱等を部分公表しています。

 なお、掲載されている要綱等は制定・改廃等があった場合には随時追加・更新いたしますが、年度初め等改廃が集中する時期については、更新に時間がかかる場合があります。

関連する条例

お問い合わせ先

川崎市総務企画局総務部庶務課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2047

ファクス: 044-200-3747

メールアドレス: 17syomu@city.kawasaki.jp

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