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政務活動費

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政務活動費とは

政務活動費とは、「地方自治法」の規定により制定された「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」に基づき、会派及び議員に対し議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、交付されるものです。

交付対象、金額等

交付対象

会派(所属議員が1人である場合を含みます。)及び会派の議員

交付金額

会派は次の2通りの交付方法のうちいずれかを選択します。

(1)月額45万円×所属議員数

(2)月額5万円×所属議員数

 月額5万円を選択した会派の各議員には月額40万円が交付されます。

交付方法

原則毎月10日に交付

会派及び会派の議員は、交付された政務活動費に剰余金が生じたときは、返還しなければならないとされています。

経費の範囲について

政務活動費は、次の表に定める政務活動(調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動をいいます。)に資するため必要な経費に充てることができます。

支出できる経費

経費の区分

内容

調査研究費

会派又は議員が市の事務、地方行財政等に関して調査研究をするのに要する経費

研修費

会派又は議員が研修会を開催し、又は他の団体等が開催する研修会に参加するのに要する経費

広報・広聴費

会派又は議員がその活動若しくは市政について市民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取若しくは市民相談を行うのに要する経費

要請・陳情活動費

会派又は議員が国等に対する要請又は陳情の活動を行うのに要する経費

会議費

会派又は議員が各種会議を開催し、又は他の団体等が開催する意見交換会等各種会議に参加するのに要する経費

資料費

会派又は議員がその活動に必要とする資料を購入し、若しくは利用し、又は作成するのに要する経費

人件費

会派又は議員がその活動の補助者を雇用するのに要する経費

事務費

会派又は議員がその活動に係る事務を処理するのに要する経費

事務所費

会派又は議員がその活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

収支報告書及び領収書等の提出

政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、翌年度の4月30日までに使途項目ごとの支出額等を記載した収支報告書に領収書等の写しを添えて、議長に提出しなければならないとされています。

収支報告書及び領収書等の閲覧

閲覧開始日

6月30日

閲覧時間

午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

閲覧場所

川崎市議会議会局(川崎市役所本庁舎22階)

関連規程

お問い合わせ先

川崎市議会局総務部庶務課政務活動費担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2482

ファクス: 044-200-3953

メールアドレス: 98syomu@city.kawasaki.jp

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