議員の資産公開
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議員の資産公開とは
政令指定都市の議員は、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の規定に基づき、条例を制定し、資産を公開しなければならないとされています。川崎市議会では、平成5年7月に「政治倫理確立のための川崎市議会の議員の資産等の公開に関する条例」を制定し、市議会議員から提出される報告書を閲覧できるようにしています。
提出される報告書
報告書名 | 内容 | 提出時期 |
---|---|---|
資産等報告書 | 任期開始の日において有する資産等(土地、建物、預金・貯金、有価証券、自動車、貸付金、借入金等)を報告します。 | 任期開始の日から起算して100日を経過する日までに |
資産等補充報告書 | 任期開始の日後、毎年新たに有することとなった資産等(土地、建物、預金・貯金、有価証券、自動車、貸付金、借入金等)で、12月31日において有する資産を報告します。 | 4月1日~30日 |
所得等報告書 | 前年1年間を通じて議員の職にあった議員は、前年分の所得等を報告します。 | 4月1日~30日 |
関連会社等報告書 | 4月1日現在で報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合、その法人名称、住所、職名を報告します。 | 4月2日~30日 |
報告書の閲覧
閲覧時期
資産等報告書(議員就任時の報告)
任期開始の日から起算して100日を経過する日までに議長に提出しなければならないとされています。提出された資産等報告書は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧することができます。
資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書(毎年の報告)
翌年の4月30日までに議長に提出しなければならないとされています。提出された各報告書は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧することができます。
閲覧時間及び閲覧場所
閲覧時間
午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
閲覧場所
川崎市議会議会局(川崎市役所本庁舎22階)
関連規定
お問い合わせ先
川崎市議会局総務部広報・報道担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3364
ファクス: 044-200-3953
メールアドレス: 98kouhou@city.kawasaki.jp
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