川崎市のペイオフ対策
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公金の保管及び運用
平成14年4月の定期預金等のペイオフ解禁に向け、川崎市では、平成11年11月に「川崎市公金預金の保管に関する検討会」を庁内に設け、公金預金の最も安全・確実かつ有利な保管に必要な対応策について検討し、その結果、平成13年11月に「公金の保管運用のあり方について(報告書)」がまとめられました。
現在、川崎市では、この報告書を受け平成14年2月に制定された「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」に基づき、金融商品を選択した上、預貯金については保管運用先の選定を行い、公金の最も安全・確実かつ有利な保管に努めています。
ここでは、平成13年11月にまとめられた「公金の保管運用のあり方について(報告書)」の要旨・概要版(1)及び「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」とその制定・改正経過(2)を公開しています。
(1)公金の保管運用のあり方について(報告書)-川崎市におけるペイオフ解禁への対応方策指針-
(2)川崎市公金の保管及び運用に関する方針(平成30年4月最近改正)
制定・改正経過
- 本市の自己責任に基づく公金の保護を図るため、平成14年2月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を制定しました。
- 平成17年4月の普通預金等のペイオフ解禁に向け、本市公金預金の普通預金については、一部を除いて決済用預金へ移行するよう、平成16年11月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 平成18年7月の金融政策の変更に伴い、普通預金金利が上昇したことを受け、上記決済用預金へ移行した預金の一部について、有利息の普通預金へ移行できるよう「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 地方自治法の一部改正により、収入役制度が廃止され、会計管理者が設置されたことに伴い、平成20年4月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 財政局資金課所管の「川崎市シンジケート団規定」の一部改正に伴い、平成21年1月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 公金の保管運用方法として国債、政府保証債及び地方債に加えて、地方公共団体金融機構債を採用したことに伴い、平成23年3月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 公金の保管運用方法として、公金取扱金融機関でない制度融資取扱金融機関への預貯金を追加することに伴い、平成24年3月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 公金の保管運用方法として、債券現先(買い現先)を追加することに伴い、平成27年4月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
- 公金の保管運用方法として、財投機関債を追加することに伴い、平成30年4月に「川崎市公金の保管及び運用に関する方針」を改正しました。
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