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川崎市公共事業評価審査委員会

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「川崎市公共事業評価審査委員会」の設置趣旨・役割

本市における国庫補助事業等の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、評価の実施にあたり第三者(学識経験者)の意見を聴取するものです。

平成10年度に旧建設省、旧運輸省等公共事業関係6省庁では、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、新たな再評価システムを導入し、地方自治体に対しても同様に再評価システムの導入ならびに第三者による評価機関の設置が要請されました。これに基づいて、平成10年11月10日に川崎市事業評価検討委員会を設置したものです。また、平成27年4月1日に名称が川崎市公共事業評価審査委員会に変更になりました。

1.委員会の組織

委員会は委員5名以内で組織し、委員は、地域の実情をよく理解している学識経験者のうちから、市長が委嘱する別紙の5委員とする。

2.委員会の審議対象

(1) 国庫補助事業に係る国の規定(国土交通省所管公共事業の再評価実施要領、水道施設整備事業の評価実施要領等)に基づき、市が評価を実施する事業
 ア 再評価対象事業
 (ア)国土交通省管轄事業
  ・事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
  ・事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業
   ※一部供用されている事業を含む
  ・再評価実施後5年間が経過している事業
 (イ)厚生労働省管轄事業
  ・事業採択後5年を経過して未着手の事業
  ・事業採択後10年を経過して継続中の事業
  ・再評価実施後5年が経過している事業
 イ 事前評価対象事業
  ・事業費が10億円以上の国庫補助事業(厚生労働省管轄事業)

(2) 国が定める交付金交付要綱等に基づく計画
 例:国が定めた社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき市が作成し、評価を実施する社会資本総合整備計画

(3) (2)の計画に基づく個別の事業を対象に、所管局が自主的に評価を行う事業

3.委員会の役割・所掌

 川崎市が作成した、評価実施事業等に対する対応方針案等の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、この対応方針案が客観的かつ公正な評価方法等に基づき実施されているかどうかについて専門的視点に立った審議を行い、その評価方法等について改善点等があると認めるときは、市長に意見を具申する。

4.意見の尊重

 委員会より意見の具申があったときは、市長は、これを十分尊重する。

お問い合わせ先

川崎市総務企画局都市政策部企画調整課政策評価担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2024

ファクス: 044-200-0401

メールアドレス: 17kityo@city.kawasaki.jp

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