建築物の維持管理
- アスベスト対策
- 定期報告について
建築物の維持管理が適切に行われていない場合、災害等の際に、大きな被害につながる恐れがあります。定期報告制度は、建築物の安全を確保し、災害時の被害の拡大等を未然に防ぐための適切な維持管理等を目的とした制度で、建築基準法施行令及び川崎市建築基準法施行細則で指定する建築物の所有者・管理者に対し、有資格者による建築物の調査・検査を実施させ、その結果を特定行政庁(川崎市)へ報告することを義務付けています。
- 既存建築物等の安全対策
- 民間建築物吹付けアスベスト対策事業
- 違反建築物について
