都市計画マスタープランについて
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「都市計画マスタープラン」は、長期的視点に立った都市の将来像を展望し、地域地区等の土地利用の方針や道路、公園等の市民の生活・経済活動を支える都市施設整備の方針、市街地整備の方針等を明らかにしたものです。
詳細な内容、策定過程の資料は、下のリンクから御覧いただけます。
都市計画マスタープランの位置づけ
1 都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものです。
2 議会の議決を経て定められた「川崎市基本構想」と、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(これまでは県が定めていました。今後は本市で定めます。)に即して定めています。
3 個別の事業計画等を直接定めるものではありませんが、川崎市が決定する地域地区や都市施設、市街地再開発事業などの個別、具体の都市計画は、この都市計画マスタープランに掲げられた基本方針に即して定めることになります。
なお、個別の開発行為や建築行為等を直接規制することはできません。規制するためには、都市計画マスタープランに即して定める「地区計画」等の都市計画手法などが必要になります。
都市計画マスタープランの構成
川崎市の都市計画マスタープランは、全体構想・区別構想・まちづくり推進地域別構想の3層構成となっています。
全体構想と区別構想は平成19(2007)年3月に策定しました。また、まちづくり推進地域別構想は、地域特性に応じて、「整備誘導型」や「地域発意型」などいくつかのケースを想定しており、「整備誘導型」のまちづくり推進地域別構想として、小杉駅周辺地区において平成21年3月に策定しています。一方、「地域発意型」のまちづくり推進地域別構想は、地域の発意を契機に熟度に応じて策定を進めていくこととしています。
都市計画マスタープランの目標期間
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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