都市計画マスタープランについて
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都市計画マスタープランの役割
1 長期的視点に立った将来の都市像を市民と共有し、計画的な都市計画行政を進めるにあたっての指針
2 地域の特性に応じた土地利用等のあり方を示し、大規模な開発行為や建築行為、土地利用転換に対する誘導の指針
3 都市計画の基本方針や情報を共有し、市民と行政の協働によるまちづくりの指針や市民発意によるまちづくりのルールを策定する際の指針
都市計画マスタープランの位置づけ
1 議会の議決を経て定められた「市の基本構想」に即して定めます。
2 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画法第6条の2)に即して定めます。
3 都市計画に関する総合的・一体的な方針とするために、都市計画と関連のある分野別計画との調整を図り、計画間の整合性を確保します。
なお、個別の開発行為や建築行為等を直接規制することはできません。規制するためには、都市計画マスタープランに即して定める「地区計画」等の都市計画手法などが必要になります。
都市計画マスタープランの構成
川崎市の都市計画マスタープランは、全体構想・区別構想・まちづくり推進地域別構想の3層構成となっています。
1 全体構想は、「川崎市総合計画」に即して「都市づくりの基本理念」を定めるとともに、「分野別の基本方針」や「生活行動圏別の沿線まちづくりの考え方」を併せて定めます。
2 区別構想は、全体構想に即し、各区の地域特性を活かした方針として、「市民と行政の協働によるまちづくりの指針」や「市民発意によるまちづくりのルールを策定する際の指針」としての性格を持つ方針として定めます。
3 まちづくり推進地域別構想は、全体構想と区別構想に即し、地域の視点で将来の都市像を共有しながら身近なまちづくりを進めていくための指針として定めます。
都市計画マスタープランの目標期間
1 おおむね30年後の将来の都市像(市街地像)を展望し、都市計画の基本的目標・基本的方向を定めます。
2 道路・公園等の都市施設の計画目標、市街地開発事業の計画目標については、優先的におおむね10年以内に取り組む事項を示します。
3 策定後の社会情勢の変化に対応するため、必要な時期における機動的な見直しを行います。
※現行の都市計画マスタープランについては こちら を御覧ください。
策定、改定の経緯
平成19(2007)年 3月 | 全体構想、各区別構想 策定 |
平成21(2009)年 3月 | 小杉駅周辺まちづくり推進地域構想 策定 |
平成29(2017)年 3月 | 全体構想 改定 |
平成31(2019)年 3月 | 区別構想(多摩区、麻生区) 改定 |
令和2(2020)年 12月 | 区別構想(高津区、宮前区) 改定 |
令和3(2021)年 8月 | 区別構想(川崎区、幸区、中原区) 改定 |
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2711
ファクス: 044-200-3969
メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp
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