行政不服審査について
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1 行政不服審査制度について
2 標準審理期間について
審査請求書の提出から裁決に至るまでの本市における標準的な審理期間は、3か月から1年を見込んでいます。
3 審理員名簿
審理手続を主宰する審理員の候補者は、次のとおりです。
【市長が審査庁の場合】
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 担当課長 天野 晴規
上記の者については令和6年4月1日から
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 担当課長 伊藤 卓巳
上記の者については令和7年4月1日から
【上下水道事業管理者が審査庁の場合】
上下水道局総務部 庶務課長 寺岡 秀樹
上記の者については令和6年4月1日から
上下水道局サービス推進部 サービス推進課長 星野 謙太
上下水道局水道部 水道管理課長 高橋 勝己
上下水道局下水道部 下水道管理課長 菅野 仁
上記3名については令和7年4月1日から
【教育長が審査庁の場合】
教育委員会事務局総務部 庶務課長 細見 勝典
上記の者については令和6年4月1日から
教育委員会事務局総務部 庶務課 担当課長 森 達也
上記の者については令和7年4月1日から
4 謄写資料の交付に係る費用について
審理員及び川崎市行政不服審査会等に対して審査請求に関する資料等の写しの交付を求める場合の費用は、次のとおりです(行政不服審査法第38条及び第78条)。
(1)コピー機による写しの交付(請負又は委託により写しを作成する場合は、当該契約で定める額となります。)
ア 単色刷り 写し1面につき10円
イ 多色刷り 写し1面につき30円
(2)電磁的記録に記録された事項を印刷した用紙の交付
ア 単色刷り 用紙1面につき10円
イ 多色刷り 用紙1面につき30円
(3)写し及び書面の送付に要する費用がある場合は、その郵送料5 請求の手続について
具体的な請求手続については、処分等を実施した担当課又は下欄の担当課までお問い合わせください。
- 川崎市長等から処分を受けた場合(川崎市長に対して審査請求可能な場合のみ)
- 根拠となる条例・規則・要綱等:行政不服審査法第2条
- 川崎市長等に処分についての申請をしたにもかかわらず、処分がなされない場合(川崎市長に対して審査請求可能な場合のみ)
- 根拠となる条例・規則・要綱等:行政不服審査法第3条
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お問い合わせ先
川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3741
ファクス: 044-200-3432
メールアドレス: 17compl@city.kawasaki.jp
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