1.調査概要
1 調査の目的
本調査は2001(平成13)年4月1日に施行された川崎市子どもの権利に関する条例に基づいて設置された川崎市子どもの権利委員会が、市長等からの諮問に対して審議するために必要な基礎資料として、川崎市における子どもの権利に関する実態を把握すると同時に本市の今後の子ども施策に生かしていくことを目的とする。
2 調査の設計
本調査の設計は以下のとおりである。
(1)調査地域
川崎市内全域
(2)調査対象
子ども調査
市内に居住する満11歳~17歳までの男女個人
おとな一般調査
市内に居住する満18歳以上の男女個人
市立施設等の職員調査
市立施設等職員の男女個人
(3)標本数
子ども調査
4,500人
(11歳~12歳、13歳~15歳、16歳~17歳それぞれ1,500人)
おとな一般調査
1,500人
市立施設等の職員調査
1,086人
(4)抽出方法
住民基本台帳からの無作為抽出法、職員は抽出した施設(学校など)の職員
(5)調査方法
郵送調査法(はがき督促を1回)
(6)調査期間
2002(平成14)年3月
(7)調査実施機関
(株)経済立地研究所
3 回収結果
本調査の回収結果は以下のとおりである。
(1)有効回収票数
子ども調査
2,061票
(11歳~12歳770、13歳~15歳713、16歳~17歳557、年齢無回答21)
おとな一般調査
648票
市立施設等の職員調査
601票
(2)有効回収率
子ども調査
45.8%
(11歳~12歳51.3%、13歳~15歳47.5%、16歳~17歳37.1%)
おとな一般調査
43.2%
市立施設等の職員調査
55.3%
4 その他
- 以下の文中において、特に断りなく「権利条例」「条例」といっているのは「川崎市子どもの権利に関する条例」をいう。
- 子どもの有無は、調査の時点で18歳未満の子どもが「いるか」「いないか」を意味している。
- 調査対象となった子どもは11・12歳を小学生年代、13~15歳を中学生年代、16・17歳を高校生年代としている。図中の表現は「小学生」「中学生」「高校生」と表記している。
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