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市外への転出手続きは来庁せずに届出できます

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  • 更新日:

 川崎市外への転出手続きは、区役所窓口で届出する方法の他に、マイナポータルを通じた引越しワンストップサービスや、郵送でも届出が可能です。

転出届に関する留意事項

  • 手続きの方法に関わらず、転出手続き後はマイナンバーカードを使用したコンビニ交付や転出前の住所を管轄していた区役所以外(行政サービスコーナーや出張所等)で住民票や印鑑登録証明書等の取得ができなくなります。転出予定日までに川崎市の住民票等が必要になった場合は、住所を管轄していた区役所へ本人確認書類を持参して証明書等の請求をしてください。
  • 当該転出届により届け出た転出予定日から30日が経過、又は転入日から14日が経過した場合、マイナンバーカード及び住民基本台帳カードは失効します。

引越しワンストップサービスでの転出手続き

 令和5年2月6日から、マイナポータルを通じ、全ての市区町村でオンラインによる転出手続きができるようになりました。詳細につきましては以下のリンク先を御確認ください。

オンラインによる転出届の留意事項

  • オンラインによる転出届の提出後、区役所での転出処理に概ね3開庁日ほどかかります。お時間に余裕をもってお手続きください。また、転入先の市区町村に転入届を提出される際には、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをあらかじめ御確認の上、転入届を提出してください。なお、申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。
  • オンラインにより転出届を提出された方の転入手続きは引越しから14日以内の全国共通取扱時間である平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時までのみの受付となりますので、あらかじめ御承知おき願います。平日の日中に転入手続きができない方は転出証明書の発行が必要になりますので、窓口又は郵送で御請求ください。

郵送での転出手続き

申請から受領までの流れ

  1. 転出届を記入する
  2. あて先(新・旧住所どちらかのみ)とあて名(異動者本人のみ)を書いた返信用封筒(切手を貼ったもの)・本人確認書類のコピーを準備する
  3. 転出届・返信用封筒・本人確認書類のコピーを区役所へ郵送する 
  4. 区役所へ到着次第、不備等なければ転出届を受理します
  5. 転出証明書発行後、記載いただいたご住所に速やかに発送いたします(特例転出及び国外への転出の場合には転出証明書は発行されません)

【転出届送り先】〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775番地1 多摩区役所区民課 郵送転出担当宛

申請の封筒に入れるもの(以下3点)

郵送の入れるものの案内

A 本人確認書類

本人確認書類は次の(1)又は(2)のコピーを同封してください

本人確認書類の必要枚数について
(1)

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード等顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類を1点

(2) 健康保険証・資格確認証・社員証・学生証・年金手帳・キャッシュカード等、氏名の記載がある本人確認書類を2点

 本人確認書類に記載されている最新の住所は多摩区の住所である必要があります(マイナンバーカードや運転免許証等)。期限切れの本人確認書類では受理できませんのでご注意ください。

B 返信用封筒

 返信用封筒のサイズに合わせて、110円切手(定形郵便物)又は140円切手(定形外郵便物)を貼付し、「あて先(新住所又は旧住所)」と「あて名(異動者本人)」を記入してください。

(速達や簡易書留をご希望の方は、追加で必要な料金分の切手を貼付してください。郵便物の料金については、郵便局のホームページをご確認ください。)

C 転出届

ダウンロードの上、必要事項を記入してください。印刷環境がない場合は、白紙・便箋等へ以下の事項を記入してください。

【記載が必要な事項】

  • 届出人氏名
  • 連絡先(日中に繋がる電話番号を記載してください)
  • 異動予定年月日
  • 新しい住所及び世帯主氏名
  • 今までの住所(多摩区)及び世帯主氏名
  • 転出する方全員の氏名・生年月日・性別・続柄
  • (世帯主が転出して、多摩区の住所に残る方がいる場合のみ、新しい世帯主氏名)
  • 転出証明書の再発行をご希望の場合はその旨もお書きください

転入転出手続きの特例について

  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、あらかじめ転出届を提出することで、転出証明書を受け取ることなく、転入先の市区町村へマイナンバーカード又は住民基本台帳カードの持参及び暗証番号の入力により、転入届を提出することが可能です。この手続きを転出転入手続きの特例といいます。(通知カード・個人番号通知書では手続きできません)
  • 転出証明書を発行せず、特例転出をご希望の方は、希望する旨を届出書に記載の上、「B 返信用封筒」を除く「A 本人確認書類」及び「C 転出届」の書類をご郵送ください。
  • 異動者の中に1人でも有効なマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを所持している方がいれば、特例転出が可能です。
  • 区役所からの転出証明書の送付はございませんので、転出手続きが完了するころに多摩区役所区民課からお電話いたします。必ず平日の日中に繋がる電話番号を御記入ください。
  • 特例転出の届出を提出された方の転入手続きは、引越しから14日以内の全国共通取扱時間である平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時までのみの受付となりますので、あらかじめ御承知おき願います。平日の日中に転入手続きができない方は転出証明書の発行が必要になります。

代理人による郵送での申請

代理人が郵送により転出届を提出する場合は以下の書類を送付してください。

【必要な書類】

  • 転出届
  • 異動者の本人確認書類の写し
  • 委任状(異動者と代理人が同じ世帯でない場合のみ)
  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 返信用切手を貼付し、あて先(異動者本人新・旧住所)とあて名(異動者本人)を記入した返信用封筒(転出証明書を発行する場合のみ)

代理人が転出証明書を受け取りたい場合はあらかじめ区民課へご相談ください。

郵送による転出届の留意事項

  • 郵送での手続きの場合、1週間から10日程度かかります。
  • 多摩区役所では多摩区にお住まいの方の転出届及び特例転出届のみ受理します。他区の方はご自身がお住まいの区の区役所に送付してください。
  • その他、引っ越しの手続きに伴う児童手当・国民健康保険・各種医療証・国民年金等のお問い合わせは、各課へお問い合わせください。(サンキューコールかわさき:044-200-3939)