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サンキューコールかわさき

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郵送での転出届について

  • 公開日:
  • 更新日:

市外への転出届を郵送で行う場合

申請から受領までの流れ

  1. 転出届を記入する
  2. あて先(新・旧住所どちらかのみ)とあて名(異動者本人のみ)を書いた返信用封筒(切手を貼ったもの)・本人確認書類のコピーを準備する
  3. 転出届・返信用封筒・本人確認書類のコピーを区役所へ郵送する 
  4. 区役所へ到着次第、不備等なければ転出届を受理します
  5. 転出証明書発行後、記載いただいたご住所に速やかに発送いたします

【転出届送り先】〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775番地1 多摩区役所区民課 郵送転出担当宛

申請の封筒に入れるもの(以下3点)

郵送の入れるものの案内

A 本人確認書類

本人確認書類は次の(1)又は(2)のコピーを同封してください

本人確認書類の必要枚数について
(1)

運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード・マイナンバーカード等顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類を1点

(2) 健康保険証・社員証・学生証・年金手帳・キャッシュカード等、氏名の記載がある本人確認書類を2点

本人確認書類に記載されている最新の住所は多摩区の住所である必要があります。(運転免許証やマイナンバーカード等)

必ず有効期限内の本人確認書類の写しを送付してください。期限切れの本人確認書類では受理できませんのでご注意ください。

健康保険証の写しを送付いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号の部分をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにして送付してください。

キャッシュカードや通帳の写しを送付いただく際には、口座番号の部分をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにして送付してください。

B 返信用封筒

返信用封筒のサイズに合わせて、84円切手(定形郵便物)又は120円切手(定形外郵便物)を貼付し、「あて先(新住所又は旧住所)」と「あて名(異動者本人)」を記入してください。

(速達や簡易書留をご希望の方は、追加で必要な料金分の切手を貼付してください。郵便物の料金については、郵便局のホームページをご確認ください。)

C 転出届

特例転出届・転出証明郵送請求申請書(郵送用)

ダウンロードの上、必要事項を記入してください。印刷環境がない場合は、白紙・便箋等へ以下の必要事項を記入してください。

【必要な記載事項】

  • 届出人氏名
  • 連絡先(日中に繋がる電話番号を記載してください)
  • 記入日(郵送による転出届の書類を作成した日)
  • 異動予定年月日
  • 新しい住所及び世帯主氏名
  • 今までの住所(多摩区)及び世帯主氏名
  • 転出する方全員の氏名・生年月日・性別・続柄
  • (世帯主が転出して、多摩区の住所に残る方がいる場合のみ、新しい世帯主氏名)
  • 転出証明書の送付先(新・旧住所のどちらかを封筒に記入)
  • 転出証明書の再発行をご希望の場合はその旨もお書きください

 

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方が市外への転出届を郵送で行う場合

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、あらかじめ郵送により転出届をすることで、転出証明書を受け取ることなく、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの持参及び暗証番号の入力により、転入先の市区町村で転入届出をすることが可能です。この手続きを転入手続きの特例(特例転入)といいます。(通知カード・個人番号通知書では手続きできません)

ご希望の方は、転出手続きの特例を希望する旨を届出書に記載の上、上記の申請の封筒に入れるもの(以下3点)の「B 返信用封筒」を除く、「A 本人確認書類」及び「C 転出届」の書類をご郵送ください。

詳細は「転出転入手続きの特例について(従来の付記転出・付記転入)」をご覧ください。

手続きが完了するころに多摩区役所区民課からお電話いたします。

なお、住民基本台帳カード、マイナンバーカードでの転入手続きの特例は、引っ越しから14日以内の全国の共通取扱時間である平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなりますので、あらかじめ御承知おき願います。平日に転入届ができない方は、転出証明書の発行が必要になり、転入手続きの特例はできません。

代理人による申請の場合

代理人が郵送により転出届(特例転出届)を出す場合は以下の書類を同封していただく必要がございます。

【必要な書類】

  • 転出届
  • 異動者の本人確認書類の写し
  • 委任状(異動者と代理人が同じ世帯でない場合のみ)
  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 切手を貼付し、あて先(異動者本人新・旧住所)を記入した返信用封筒(転出証明書を発行する場合のみ)

代理人の住所で転出証明書を受け取りたい場合はあらかじめ区民課へご相談ください。

注意事項

  • 郵送での手続きの場合、1週間から10日程度かかります。
  • 当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、又は転入した日から14日を経過した場合、マイナンバーカード及び住民基本台帳カードは失効します。
  • 多摩区役所では多摩区にお住まいの方の転出届及び特例転出届のみ受理します。他区の方はご自身がお住まいの区の区役所に送付してください。
  • その他、引っ越しの手続きに伴う児童手当・国民健康保険・各種医療証・国民年金等のお問い合わせは、各課へお問い合わせください。(サンキューコールかわさき:044-200-3939)