マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
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マイナンバー制度に関するお知らせ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー制度とは、国の行政機関や都道府県・市区町村などが保有する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認することで、国民の負担を軽減したり、行政の無駄をなくしたり、本当に困っている方にきめ細かに支援したりすることなどを目的とした制度です。
マイナンバー制度が導入されることで、以下のような効果が期待されます。
- 各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
- 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
- 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。


マイナンバー制度を紹介する広報資料
国が作成したマイナンバー制度を紹介する各種広報資料です。
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- 広報物のご紹介(デジタル庁ホームページ)外部リンク
動画や配布に適した冊子などさまざまな用途に活用していただける資料が掲載されています。

For Foreigners(外国人の方へ)
マイナンバー制度に関する情報が掲載された外国人の方向けの国のホームページです。
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- Individual Number Card(マイナンバーカード)(J-LISホームページ)外部リンク
(6 Language Pages)

障害をお持ちの方に対する説明資料
視覚障害をお持ちの方に向けて、区役所、図書館、視覚障害者情報文化センター等の施設へ点字版、大活字版、音声CD版を設置しています。なお、市内在住者で視覚障害のある希望者には、点字版、大活字版、音声CD版のいずれか1種類を無料で郵送しています。
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- 視覚障がい者の方へ(デジタル庁ホームページ)外部リンク
視覚障がいをお持ちの方向けのマイナンバー制度に関する国のホームページです。 ※アクセシビリティ閲覧支援ツールが利用可能です。
- 聴覚障がい者の方へ(デジタル庁ホームページ)外部リンク
聴覚障がいをお持ちの方向けのマイナンバー制度に関する国のホームページです。 ※アクセシビリティ閲覧支援ツールが利用可能です。

マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「マイナンバー」と本人の顔写真等が表示されます。
- マイナンバーカードを提示することで、行政窓口でスムーズに本人確認ができます。また、マイナンバーカードに標準搭載されている電子証明書により、e-Taxをはじめとした各種電子申請が利用できるほか、コンビニエンスストアにおいて住民票、印鑑登録証明書、課税証明書等の各種証明書の発行サービス(コンビニ交付)が利用できます。
- コンビニ交付等の詳細については、関連記事を確認してください。


マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージです。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の方法
- 通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書により申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
- 申請の方法は、郵送による申請やスマートフォンによる申請などがございます。詳しくは関連記事にてご確認ください。
- マイナンバーカードの初回発行手数料は無料です。

マイナンバーの利用・情報連携

申請書等へのマイナンバーの記載
- 平成28年(2016年)1月から、「社会保障」、「税」、「災害対策」に関する手続で市に提出する申請書等の書類に、御本人や御家族(扶養家族)の方のマイナンバーを記載していただいております。

「本人確認」への御協力をお願いします!
マイナンバーが記載された申請書等を受け付ける際には、いわゆる「なりすまし」を防止するため、本人確認を行うことが法律で義務付けられていますので、御協力をお願いいたします。
本人確認は、原則として次のいずれかの方法で行いますので、本人確認に必要な書類を必ずお持ちください。
- マイナンバーカードでマイナンバーの確認と身元確認を同時に行う。(マイナンバーカードをお持ちの場合)
- 通知カードでマイナンバーの確認を行い、別の身分証(運転免許証、パスポート等)で身元確認を行う。(マイナンバーカードをお持ちでない場合)

情報連携
- 平成29年(2017年)11月13日から、マイナンバーを利用して自治体や国の行政機関の間で情報をやりとりする「情報連携(※)」の本格運用が開始されました。
(※)マイナンバー制度における「情報連携」とは、各種手続の際に市民の皆様が行政機関等に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とすること等を目的として、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
- 情報連携に伴い省略可能となる書類等につきましては、各事務の担当部署に個別にご相談ください。

各事務分野におけるマイナンバーの利用等について

社会保障分野
年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳、介護保険、生活保護など
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税分野
税務当局に提出する申告書、届出書、調書など

民間事業者におけるマイナンバー制度への対応
従業員を雇用しているすべての事業者におかれましても、従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関にマイナンバーを記載した各種届出等を行うことになりますので、マイナンバー制度に対応していただく必要があります。
具体的には、関連記事にてご確認ください。
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- デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」外部リンク
- 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
事業者において特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)が漏えい等した場合の対応方法について掲載した川崎市のホームページです。個人情報保護委員会のホームページへのリンクも設定しています。

個人情報の保護対策
マイナンバー制度に関しては、「個人情報が外部に漏れるのではないか」「他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか」といった懸念の声も聞かれますが、制度を安心して御利用いただけるよう、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための厳格な安全対策が講じられています。

制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
- 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。
- マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。
- 市がマイナンバーや特定個人情報を保有・利用する際は特定個人情報保護評価を実施し、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて事前にホームページでお知らせします。
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システム面の保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように分散して管理します。
- 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
- システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。
- 平成29年(2017年)7月から、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)において、ご自分の個人情報の機関間でのやりとりの記録を御自身で確認することができるようになっています。

マイナポータル(情報提供等記録開示システム)
- マイナポータルは、国が運営するオンラインサービスであり、平成29年(2017年)11月13日から本格運用が開催されました。御利用いただくにはマイナンバーカードが必要です。
- マイナポータルにログインしますと、マイナンバー制度の情報連携の記録や、自治体や国の行政機関等が保有している自分に関する個人情報を確認できるなどのサービスをご利用いただけます。
- マイナポータルでは、子育てに関する行政手続きがオンラインでできるサービスや、行政からのお知らせを自動的に届けるサービスなども実現可能となっており、川崎市においても、導入に向けて検討を行っています。
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- マイナポータルとは(デジタル庁ホームページ)外部リンク
- マイナポータル用端末について
マイナポータルを利用する環境をお持ちでない方のために、マイナポータルを閲覧するためのパソコンをご用意しています。

マイナンバーのコールセンター
国において、コールセンターを設置しています。マイナンバー制度全般や通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)等について御不明な点などありましたら御連絡ください。

電話番号
<日本語窓口>
- 0120-95-0178(フリーダイヤル・無料)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください。
- マイナンバー制度全般に関すること 050-3816-9405(有料)
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 050-3818-1250(有料)
<外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)>
- マイナンバー制度全般に関すること 0120-0178-26(フリーダイヤル・無料)
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 0120-0178-27(フリーダイヤル・無料)

対応時間
- 平日 午前9時30分から午後8時まで
- 土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語も同様の時間での対応となります。

マイナンバー制度に関する国のホームページ
マイナンバー制度について更に詳しく知りたい場合には、内閣官房のホームページなど国のホームページ等を御覧ください。
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- デジタル庁「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」外部リンク
マイナンバーについて最新情報を紹介しています。
- マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)外部リンク
通知カード及び個人番号カードに関する詳しい情報が掲載されているサイトです。
- 国税庁 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」外部リンク
- 厚生労働省 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」外部リンク
お問い合わせ先
川崎市総務企画局デジタル化施策推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0328
ファクス: 044-200-3752
メールアドレス: 17digital@city.kawasaki.jp
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