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母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

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2023年4月1日

コンテンツ番号30469

制度概要

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業は、母子家庭(配偶者のない女性と20歳未満の児童で構成される世帯)の母子、父子家庭(配偶者のない男性と20歳未満の児童で構成される世帯)の父子、寡婦(配偶者のない女性でかつて母子家庭の母であった方)を対象とした、自立支援のための貸付制度です。
貸付金は12種類あります。(令和元年11月~令和2年1月のみ臨時児童扶養等資金が追加)

母子父子寡婦福祉資金貸付事業について

注意事項

  • 貸付にあたっては、審査を行います。審査の結果、お貸しできない場合やご希望の申請額に添えない場合があります。
  • 貸付の申請にあたっては、借受人のマイナンバー(個人番号)を記載していただくとともに、本人確認が必要となります。詳しくはお尋ねください。

償還(返済)について

償還が始まる前に

  • 金融機関の口座引き落としでの償還(返済)が原則となります。償還(返済)が始まるおよそ3か月前に、口座引き落としの申込書を送付しますので、ご希望の金融機関の窓口に直接お申込みください。
  • パソコンやスマートフォン等により、インターネット上で口座振替の申込みをすることも可能です。下記のサイトからお手続きください。(一部、Webによる申込み対象外の金融機関がありますのでサイトから御確認ください。)

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注意事項等

  • 修学資金、就学支度資金、修業資金及び児童の就職に際しての就職支度資金は、お子さんも連帯借主となり、償還(返済)をしていただく責任がありますので、内容をよく理解してもらい、協力して償還(返済)するようにしてください。
  • 連帯保証人は、借受人と連帯して償還(返済)の責任を負います。
  • 滞納の場合は、償還の状況を、借受人だけでなく、連帯借主や連帯保証人にご連絡し、償還(返済)の請求を行います。
  • 大学や専修学校への就学中など、償還(返済)を猶予できる場合があります。猶予する場合には申請が必要です(こちらから申請が可能です).
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、支払い期日までの償還が著しく困難な場合には、1年以内の期間で猶予できる場合があります。詳しくは御相談ください。
  • 問合せ先

    • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 201-3219
    • 大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  電話 271-0150
    • 田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当  電話 322-1999
    • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課      電話 556-6688
    • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 744-3263
    • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 861-3250
    • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 856-3258
    • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 935-3297
    • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 965-5158

    (制度所管、返済に関する相談)

    • 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 電話 200‐3129

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    お問い合わせ先

    川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

    〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

    電話:044-200-3129

    ファクス:044-200-3638

    メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp