事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
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事業者におけるマイナンバーの取扱い
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、平成27年10月5日から住民票を有する全ての方への個人番号(マイナンバー)の通知が開始され、事業者においても源泉徴収票の作成手続や健康保険・厚生年金・雇用保険の手続を行うために、従業員等のマイナンバーを収集することとなります。
特定個人情報の取扱いに関するガイドライン
事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際には、個人情報保護委員会が策定・公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従って行う必要があります。
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン及び関連資料を掲載している個人情報保護委員会のホームページです。
事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応
特定個人情報に関する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)違反の事案又は違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するように努めてください。
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特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について掲載されている個人情報保護委員会のホームページです。 Q&Aや報告様式も掲載されています。
- マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度に関する情報を掲載している川崎市のホームページです。
お問い合わせ先
川崎市総務企画局デジタル化施策推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0328
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