市税の手続におけるマイナンバー制度
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税の分野におけるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要
マイナンバー制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
税の分野においては、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化及び納税者のサービス向上が図られることが期待されています。
- 適正・公平な課税を行うための所得情報の把握がより正確かつ効率的に行えるようになります。
- 所得情報を的確に社会保障分野に提供することにより、給付手続における添付書類の省略や、所得に応じたきめ細かな制度の実現に寄与することが想定されています。
個人番号(マイナンバー)
個人番号は12桁の番号で、住民票を有するすべての方に指定・通知がされます。個人番号の利用範囲は法律や条例に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務等に限定されており、これらの事務に関係する手続において行政機関等への提示が必要となります。
法人番号
法人番号は13桁の番号で、設立登記法人等に指定・通知がされます(支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)。法人番号は、個人番号とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
税務関係書類への番号の記載(平成28年1月以降)
平成28年1月以降、市税の手続において用いられる申告書等の税務関係書類のうち、地方税法等に定めがあるものには、個人番号・法人番号の記入欄が追加されました。番号の記入欄があるこれら税務関係書類を提出する場合は、提出をされる方や一定の方に係る個人番号・法人番号の記載が必要となります。
税務関係書類の例 | 記載対象 | |||
---|---|---|---|---|
市民税 | 個人 | 市民税・県民税 | 平成29年度以後の年度分の申告から | 【令和5年度分】 |
法人 | 法人市民税 | 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から | (中間申告) | |
固定資産税 | 償却資産 | 平成28年1月1日以後に行われる申告から | 【令和5年度分】 | |
各種申請書・届出書等 | 平成28年1月1日以後に行われる申請・届出から | 提出を要する都度随時に |
本人確認の実施(平成28年1月以降)
個人番号の提供を受ける場合は、いわゆる「なりすまし」を防止するために、本人確認(個人番号の確認と身元確認)を行うことが義務付けられています。個人番号が記載された税務関係書類を提出される場合は、次のいずれかの方法で本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カード(※)・身分証等をご用意いただくようお願いします。
また、特別徴収義務者の方が給与支払報告書を作成するために給与の支払を受ける従業員等から個人番号の提供を受ける場合についても、同様に本人確認措置が必要となります。
基本的な本人確認の方法
- マイナンバーカードで個人番号の確認と身元確認を同時に行う。
- 通知カード(※)で個人番号の確認を行い、別の身分証(運転免許証、パスポート等)で身元確認を行う。
- 個人番号が記載された住民票の写しで個人番号の確認を行い、別の身分証(運転免許証、パスポート等)で身元確認を行う。
- 郵送による提出の場合は、上記書類の写しで個人番号の確認と身元確認を行う。
基本的な本人確認が困難な場合
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「番号法」)の規定に基づき、「本人確認の措置」の手順に則り本人確認を実施します。
番号法は、マイナンバーカードや通知カード(※)・身分証等を用いた本人確認が困難と認められる場合等に限り、個人番号を利用して事務手続を行う者が適当と認める書類等による本人確認を認めているところ、本市の市税の手続においては、適当と認める書類等を別途告示において定めています。
※「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
情報連携
平成29年11月13日から、マイナンバーを利用して自治体や国の行政機関の間で情報をやり取りする「情報連携」の運用が開始されました。
マイナンバー制度における「情報連携」とは、各種手続の際に市民の皆様が行政機関等に提出する書類を省略すること等を目的として、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
税の分野においては、情報連携により課税情報を行政機関等の間で直接やり取りすることで、課税情報を利用する各種事務の申請手続等の際に求められていた市民税・県民税の課税額証明書等の取得・提出を省略できる場合があります。
情報連携に伴い証明書の省略が可能となる申請手続等につきましては、課税情報を利用する各種事務の担当部署に個別にお問い合わせください。
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- マイナンバー制度とは(デジタル庁ホームページ)外部リンク
デジタル庁のホームページ
個人情報保護の対策
個人番号の利用や収集、提供には制限があります。
他人の個人番号を不正に入手することや、個人番号や個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
市税に関する事務については、番号法に規定されている特定個人情報保護評価を実施し、個人番号をその内容に含む個人情報の保有によるプライバシー等の権利利益に与える影響の予測や、漏えいその他の事態を発生させるリスクの分析を行い、リスクを軽減するための適切な措置を講じています。
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マイナンバーのコールセンター
国において、コールセンターを設置しています。マイナンバー制度全般や通知カード・マイナンバーカード等について御不明な点などありましたら御連絡ください。
電話番号
<日本語窓口>
- 0120-95-0178(フリーダイヤル・無料)
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください。
- マイナンバー制度全般に関すること 0570-783-578(有料)
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250(有料)
<外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)>
- マイナンバー制度全般に関すること 0120-0178-26(フリーダイヤル・無料)
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対応時間
- 平日 午前9時30分から午後8時まで
- 土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
お問い合わせ先
お問い合わせ先
川崎市 財政局税務部税制課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2197
ファクス:044-200-3906
メールアドレス:23zeisei@city.kawasaki.jp
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