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令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の延長期限の決定について(石川県の一部地域)

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ページ内目次

 川崎市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限を延長し、延長後の期限については、別途定めることとしていましたが、石川県の一部地域に対して、これらの期限を次のとおり決定しました。

 なお、令和6年7月5日に富山県及び石川県の一部地域いついては、既に期限を決定していますので、こちらをご確認ください。

申告・納付等の延長期限の決定の告示

申告・納付等の延長の告示

1 対象地域

石川県

七尾市、羽咋郡志賀町

※石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町については、別途告示する期日まで延長します。

2 対象となる方

個人・法人の納税者及び特別徴収義務者でいずれかに該当する方

(1)対象地域にお住まいの方

(2)対象地域に事務所又は事業所を有する方

3 各税目の延長後の納期限等

1 固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税
期別延長前の納期限延長後の納期限
 令和5年度 第3期令和6年1月4日令和7年1月31日
 第4期令和6年2月29日令和7年2月28日
令和6年度 第1期令和6年4月30日令和7年3月31日
第2期令和6年7月31日令和7年4月30日
第3期令和7年1月6日令和7年6月2日
第4期令和7年2月28日令和7年6月30日

2 市民税・県民税(普通徴収)

市民税・県民税(普通徴収)
期別延長前の納期限延長後の納期限
令和5年度 第4期令和6年1月31日令和7年1月31日
令和6年度 第1期令和6年7月1日令和7年2月28日
第2期令和6年9月2日令和7年3月31日
第3期
令和6年10月31日令和7年4月30日
第4期令和7年1月31日令和7年6月2日

3 給与からの特別徴収に係る市民税・県民税(特別徴収)

給与からの特別徴収に係る市民税・県民税(特別徴収)
期別延長前の納期限延長後の納期限
令和5年度 12月分令和6年1月10日令和7年2月10日
1月分令和6年2月13日令和7年2月10日
2月分令和6年3月11日令和7年2月10日
3月分令和6年4月10日令和7年2月10日
4月分令和6年5月10日令和7年2月10日
5月分令和6年6月10日令和7年2月10日
令和6年度  6月分令和6年7月10日令和7年2月10日
7月分令和6年8月13日令和7年2月10日
8月分令和6年9月10日令和7年2月10日
9月分令和6年10月10日令和7年2月10日
10月分令和6年11月11日令和7年2月10日
11月分令和6年12月10日令和7年2月10日
12月分令和7年1月10日令和7年2月10日

4 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)
期別延長前の納期限延長後の納期限
令和6年度 全期令和6年5月31日令和7年1月31日

5 法人市民税その他の税目の納期限及び申告、申請等の期限

 令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税の税額の申告・納付の期限及び申告、申請、請求その他書類の提出の期限は、令和7年1月31日までとします。

4 納付について

 令和5年度分が未納の方に対しては、納付書を送付いたします。令和6年度分が未納の方については、既に送付している納税通知書に同封されている納付書を御利用ください。

 なお、被災したことにより、延長後の納期限までに市税の納付が困難な場合には、市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、市税の減免と納税の猶予制度を御覧ください。

5 口座振替納付を御利用の方

 納期限の延長措置の対象となる方で、口座振替納付を御利用の方については、納期限の延長期間中は口座振替を行いませんでした。

 延長後の納期限の決定に伴い、令和5年度・令和6年度分の市税については、口座振替を行いませんので、送付する納付書を御利用ください。

 なお、令和7年度分からは口座振替を行います。

6 お問合せ先

 賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を所管する市税事務所・市税分室にお問い合わせください。

 詳しくは

市税の窓口一覧」を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市財政局税務部税制課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2191

ファクス: 044-200-3906

メールアドレス: 23zeisei@city.kawasaki.jp

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