営業倉庫等に係る事業所税の減免を見直します
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令和5年4月1日以後に終了する事業年度分から、減免の対象を川崎港の商港区に所在する営業倉庫等に限定します。
これ以外の営業倉庫等については、経過措置として令和5年4月1日以後に終了する事業年度分から段階的に減免割合を縮減し、令和7年4月1日以後に終了する事業年度分から減免の適用額をゼロとします。
なお、減免措置を見直した後でも、地方税法の特例措置はこれまでと同じく適用されます。
営業倉庫等に係る事業所税の減免を見直します
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