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令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の延長期限の決定について(石川県4市町)

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ページ内目次

 川崎市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限を延長し、延長後の期限については、別途定めることとしていましたが、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に対して、これらの期限を次のとおり決定しました。

 なお、令和6年7月5日に富山県及び石川県の一部地域については、既に期限を決定していますので、こちらをご覧ください。

 あわせて、令和6年12月25日に富山県七尾市及び羽咋郡志賀町についても、既に期限を決定していますので、こちらをご覧ください。

申告・納付等の延長期限の決定の告示

申告・納付等の延長の告示

1 対象地域

石川県

輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

2 対象となる方

個人・法人の納税者及び特別徴収義務者でいずれかに該当する方

(1)対象地域にお住いの方

(2)対象地域に事務所又は事業所を有する方

3 各税目の延長後の納期限等

1 固定資産税・都市計画税

 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来する固定資産税・都市計画税の納期限は、令和7年10月31日とします。

2 市民税・県民税(普通徴収)

 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来する市民税及び県民税並びに森林環境税(普通徴収)の納期限は、令和7年10月31日とします。

3 給与からの特別徴収に係る市民税・県民税(特別徴収)

 令和6年1月10日から令和7年10月10日までの間に到来する市民税及び県民税並びに森林環境税(特別徴収)の納入期限は、令和7年11月10日とします。

4 軽自動車税(種別割)

 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来する軽自動車税(種別割)の納期限は、令和7年10月31日とします。

5 法人市民税その他の税目の納期限及び申告、申請等の期限

 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来する法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税の税額の申告・納付の期限及び申告、申請、請求その他書類の提出の期限は、令和7年10月31日とします。

4 納付について

 令和5年度、令和6年度分が未納の方に対しては、納付書を送付いたします。令和7年度分が未納の方については、既に納付している納税通知書に同封されている納付書をご利用ください。

 なお、被災したことにより延長後の納期限までに市税の納付が困難な場合には、市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、市税の減免と納税の猶予制度をご覧ください。

5 口座振替納付をご利用の方

 納期限の延長措置の対象となる方で、口座振替納付をご利用の方については、納期限の延長期間中は口座振替を行いませんでした。

 延長後の納期限の決定に伴い、令和5年度・令和6年度分の市税については、口座振替を行いませんので、送付する納付書をご利用ください。

 なお、令和7年度分からは口座振替を行います。

6 お問合せ先

 賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を所管する市税事務所・市税分室にお問い合わせください。

 詳しくは、「市税の窓口一覧」をご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市財政局税務部税制課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2191

ファクス: 044-200-3906

メールアドレス: 23zeisei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号180714