令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限延長について
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令和6年能登半島地震で被災された方については、期限の延長のほか、市税の減免措置や徴収の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは、「市税の減免と納税の猶予制度」をご覧ください。
令和6年能登半島地震による申告・納付等の期限を延長する旨の告示(令和6年1月18日川崎市市税告示第1号)(PDF形式,137.24KB)

申告・納付等の期限の延長措置

1 対象地域
※富山県及び石川県の一部地域については、延長期限を決定しました。(令和6年7月5日)
※石川県七尾市及び羽咋郡志賀町については、延長期限を決定しました。(令和6年12月25日)

2 対象となる方
(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に事務所又は事業所がある方

3 対象税目
個人市民税(県民税を含む。)、固定資産税・都市計画税、法人市民税等

4 対象となる期限
令和6年1月1日以降に到来する申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

口座振替納付を御利用の方
なお、口座振替に関して、納税者の方に改めて手続いただくことはありません。
※上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限の延長等を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せ先までご連絡ください。

お問合せ先
詳しくは、「市税の窓口一覧」を御覧ください。
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- 国税庁外部リンク
国税庁ホームページ
お問い合わせ先
川崎市財政局税務部税制課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2191
ファクス: 044-200-3906
メールアドレス: 23zeisei@city.kawasaki.jp
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