ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限延長について

  • 公開日:
  • 更新日:
川崎市では、令和6年(2024年)能登半島地震(以下「令和6年能登半島地震」といいます。)の発生に伴い、富山県及び石川県の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限を延長しました(延長後の期限は今後、別途定めます。)。

令和6年能登半島地震で被災された方については、期限の延長のほか、市税の減免措置や徴収の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは、「市税の減免と納税の猶予制度」をご覧ください。

令和6年能登半島地震による申告・納付等の期限を延長する旨の告示(令和6年1月18日川崎市市税告示第1号)(PDF形式,137.24KB)

申告・納付等の期限の延長措置

1 対象地域

富山県及び石川県(全域)

2 対象となる方

個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方

(1)対象地域にお住まいの方

(2)対象地域に事務所又は事業所がある方

3 対象税目

個人市民税(県民税を含む。)、固定資産税・都市計画税、法人市民税等

4 対象となる期限

令和6年1月1日以降に到来する申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

口座振替納付を御利用の方

納期限の延長措置の対象となる方で口座振替を御利用の方については、原則として、納期限の延長期間中は口座振替を行いません。延長後の納期限が決定した場合には、改めて引き落としの日等についてお知らせします。

なお、口座振替に関して、納税者の方に改めて手続いただくことはありません。

※上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限の延長等を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せ先までご連絡ください。

お問合せ先

賦課期日現在に住所等を有していた区、所有する資産等が所在する区等を管轄する市税事務所・市税分室

詳しくは、「市税の窓口一覧」を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市財政局税務部税制課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2191

ファクス: 044-200-3906

メールアドレス: 23zeisei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号157576