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税務事務における申請書等の押印の見直しについて

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2021年4月6日

コンテンツ番号127399

 令和3年4月1日以降、税務事務における申請書等は、原則として押印を廃止し、記名のみとします。
 作成時期により押印欄等が表記されている帳票等がございますが、押印がなくても改めて求めないこととします。

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