「川崎市市税口座振替領収のお知らせ」の送付の終了について
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川崎市では口座振替をご利用の方に、「領収のお知らせ」を送付し、納付済となった税額についてお知らせしてきましたが、省資源化の推進と経費削減の観点から送付を終了させていただくことといたしました。
今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは、下のQ&Aをご覧ください。
税目 | 最終発送年度 | 振替方法 | 最終発送時期 |
---|---|---|---|
市民税・県民税(普通徴収) | 令和3年度 | 全期納付 | 令和3年7月中旬 |
期別納付 | 令和4年2月中旬 | ||
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産) | 令和3年度 | 全期納付 | 令和3年5月中旬 |
期別納付 | 令和4年3月中旬 | ||
軽自動車税(種別割) | 令和4年度 | - | 令和4年6月初旬 |
「川崎市市税口座振替領収のお知らせ」の送付の終了についてのQ&A
Q1 なぜ「領収のお知らせ」を送付しないこととしたのですか。
A1 口座振替をご利用の方に、「領収のお知らせ」を年一回送付し、口座振替により納付された税額についてお知らせしてきましたが、口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳などにより確認できるため、省資源化の推進と経費削減の観点から送付しないこととさせていただくものです。
Q2 振替された金額はどうやって確認するのですか。
A2 納税通知書に「振替日と振替される税額」を記載しておりますので、振替日以降に預貯金通帳の記帳などによりご確認をお願いいたします。
Q3 固定資産税を口座振替していて、確定申告の時に「領収のお知らせ」を利用していましたが、これからはどうすればいいのですか。
A3 確定申告時に必要経費として固定資産税の税額の記載が必要な場合は、納税通知書や振替口座の預貯金通帳などでのご確認をお願いします。確定申告時に「領収のお知らせ」を添付する必要はありませんので、ご安心ください。
Q4 川崎市以外でも「領収のお知らせ」は送っていないのですか。
A4 「振替日や振替額を納税通知書でお知らせしていること」や「預貯金通帳などにより振替結果が確認できること」などから、全国の自治体や、国税庁においても同様の見直しが行われております。
Q5 口座振替の場合は領収証書を発行しなくてよいのですか。
A5 川崎市では、従来から口座振替により納付していただいた場合、領収証書は発行しておりません(口座振替の依頼書の約定により、領収証書は発行しないこととさせていただいております。)。
納付のご確認につきましては、誠に恐れ入りますが、振替口座の預貯金通帳の記帳などによりお願いいたします。なお、これまでお送りしていた「領収のお知らせ」につきましても、納付状況のお知らせを目的としたもので、正式な領収証書や納税証明書としてはお使いいただくことができませんのでご注意ください。
Q6 軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)のため納税証明書が必要なのですが。
A6 令和5年度以降、継続検査(車検)対象の車両で滞納がないものについては、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付しておりましたが、令和7年度から送付を終了させていただきます。
詳しくは、「令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の発送は行いません。」をご覧ください。
お問合せ先
川崎市 財政局収納対策部収納対策課
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル8階
電話番号 044-200-2226
ファクス 044-200-3909
メールアドレス 23syunou@city.kawasaki.jp
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