特定個人情報保護評価について
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特定個人情報保護評価とは
- 特定個人情報保護評価は、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の制度上の保護措置の一つであり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「番号法」)において、特定個人情報ファイルを保有しようとする地方公共団体等に実施が義務付けられています。
- 個人番号(マイナンバー)を利用する事務ごとに、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、 特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを、特定個人情報保護評価書において宣言(公表)するものです。
評価の対象
特定個人情報ファイルを取り扱う事務が評価の対象となります。
ただし、次の事務については実施が義務付けられていません。
- 職員の人事、給与等に関する情報を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務
- 手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務
- 対象人数(特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有するすべての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数)が1,000人未満の事務 など
しきい値判断
特定個人情報保護評価の実施に際しては、次の三点に基づき、実施が義務付けられる特定個人情報保護評価の種類(全項目評価・重点項目評価・基礎項目評価)を判断します。これを「しきい値判断」といいます。
- 対象人数(特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有するすべての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数)
- 取扱者数(評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数)
- 評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無
評価書に対する意見募集
- 特定個人情報保護評価書のうち、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響が特に大きいと考えられる全項目評価を実施する事務については、特定個人情報保護評価書(全項目評価書)に対する市民の皆さまの御意見を募集し、御意見を考慮した上で、必要に応じて評価書の見直しを行います。
- 見直しを行った評価書は、外部有識者等による点検(第三者点検)を受けた上で公表します。
意見を募集している特定個人情報保護評価書(案)
現在、意見募集中の評価書はございません。
意見募集を終了した特定個人情報保護評価書(案)
次の特定個人情報保護評価書(案)の意見募集は終了しました(意見募集期間:令和6年10月9日(水)~令和6年11月8日(金))。
- 予防接種の実施等に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)
- 国民年金法による国民年金に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)
- 母子保健法による保健指導、健康診査、母子健康手帳の交付に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)
- 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付認定若しくは子育てのための施設等利用給付の支給認定又は地域子ども・子育て支援事業の実施等に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)
- 川崎市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)
- 健康増進事業の実施に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)
公表している特定個人情報保護評価書
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マイナンバー制度に関する情報を掲載している川崎市のホームページです。
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お問い合わせ先
川崎市総務企画局デジタル化施策推進室
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