精神障害者保健福祉手帳
- 公開日:
- 更新日:
対象者
初診日より6か月以上精神障害の状態にあり、日常生活または社会生活に何らかの制約のある方で、手帳の交付を希望する方。
障害等級
障害の程度が重い順に1級・2級・3級となっており、障害年金の等級に準拠しています。
提出された書類を基に、審査判定を行います。
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
申請方法と必要書類
申請窓口
お住いの区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課
申請方法(窓口提出)に関しては「精神障害者保健福祉手帳の各申請について」を参照してください。
必要な申請書類(申請書類は、各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課にあります。)
- 手帳用申請書
- 「手帳用診断書」(初診日から6か月以上経過したもので申請日から3か月以内に書かれたもの)、または「精神障害を事由とした障害年金証書等の写し(コピー)(「特別障害者給付金受給資格者証等の写し(コピー)」も可)」のどちらか一方を添付
※医療機関の皆様へ 診断書ダウンロードページ
◎年金を受給されている方で、年金証書の写し(コピー)で申請をする場合、年金事務所等に障害種別、障害等級を照会するための同意書をあわせて記入していただきます。またマイナンバーで申請をされる方も、内容によっては年金事務所等への照会が必要となりますので、マイナンバー申請用の同意書を記入していただきます。
◎代理の方が申請される場合は代理の方の印鑑もご持参ください。
◎交付時に手帳に写真(縦4cm×横3cm)を貼付します。
- 白黒またはカラーで脱帽し上半身を写したもの。(集合写真やサングラスを掛けている等で、ご本人であることが、確認できない写真は使用できません。)
- 申請日より1年以内に撮影されたもの。
- 写真の裏には、氏名と生年月日を記入してください。
- 写真を貼付しないことも可能ですが、写真がないことによって、一部サービスが受けられないことがありますので、ご了承ください。
見本
交付の決定及び手帳の受け取り
申請書類を審査し、交付の可否を申請者ご本人に郵送で通知します。診断書での申請では概ね1か月、障害年金証書での申請では3か月程度の日数がかかりますので、余裕をもって申請をしてください。交付が決定した方は、お住いの区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課で手帳をお渡しします。通知が届いたら写真、以前の手帳(すでに手帳をお持ちの場合)を、お持ちください。
※手帳の受取りは申請書を提出されたお住いの区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)の高齢・障害課の窓口にお越しください。
受取日に期限はございませんので、余裕をもって、受取りにお越しください。
有効期間と更新申請
有効期間は2年です。
更新を希望する方は、有効期限の3か月前から申請を受け付けています。その際も申請書とともに、手帳用診断書、または障害年金証書等の写し(コピー)、照会同意書の提出が必要です。
等級変更申請
有効期間内に、障害年金の等級が変更になったり、障害の状態等に変化があった場合、等級変更の申請をすることができます。
必要書類をそろえてお住いの区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課で手続きを行ってください。
等級変更が認められた場合、有効期間は決定日から2年間になります。
手帳によって受けられるサービス
手帳を所持することによって、いろいろなサービス、税制上の控除を受けることができます。
受けられるサービスの一部抜粋
1.川崎市ふれあいフリーパス
川崎市ふれあいフリーパスを提示することで通用期間、川崎市内の路線バスに乗車できるフリーパスです。
・申請窓口
必要書類や手続きの方法については、お住いの区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課へ。
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2.NHK放送受信料の免除
- 対象と内容
全額免除 精神保健福祉手帳所持の方がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除 障害等級1級の方が世帯主である場合 - 申請手続き
NHKまたはお住いの各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課にある申請書に必要事項を記入し、お住いの各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課で免除該当証明を受け、その他必要書類(証明を受ける際に窓口でご確認ください)と一緒にNHKへ提出してください。 - お問い合わせ先
NHK視聴者コールセンター
(電話 0120-151515 または、0570-077-077)
3.所得税及び住民税の控除
- 対象等級
1~3級 - 内容
本人またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族が障害者である場合に住民税の控除が受けられます。 - 申請窓口
所得税 お住まいの地区の税務署
住民税 お住まいの地区の市税事務所(市税分室)
お住まいの区 | 名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
川崎区・幸区 | 川崎南税務署 | 川崎区榎町3-18 | 044-222-7531 |
中原区・高津区・宮前区 | 川崎北税務署 | 高津区久本2-4-3 | 044-852-3221 |
多摩区・麻生区 | 川崎西税務署 | 麻生区上麻生1-3-14 | 044-965-4911 |
関連記事
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の添付ファイル
精神障害者保健福祉手帳の問い合わせ、申請窓口
お住まいの区 | 郵便番号 | 所在地 | フロア | 電話 |
---|---|---|---|---|
川崎区 | 210-8570 | 川崎区東田町8 | 3階 | 044-201-3213 |
幸区 | 212-8570 | 幸区戸手本町1-11-1 | 2階 | 044-556-6695 |
中原区 | 211-8570 | 中原区小杉町3-245 | 3階 | 044-744-3297 |
高津区 | 213-8570 | 高津区下作延2-8-1 | 4階 | 044-861-3309 |
宮前区 | 216-8570 | 宮前区宮前平2-20-5 | 3階 | 044-856-3262 |
多摩区 | 214-8570 | 多摩区登戸1775-1 | 8階 | 044-935-3324 |
麻生区 | 215-8570 | 麻生区万福寺1-5-1 | 2階 | 044-965-5259 |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター総務・判定課
住所: 〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1
電話: 044-200-3195
ファクス: 044-200-3974
メールアドレス: 40risoumu@city.kawasaki.jp
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