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精神障害者保健福祉手帳の各申請について

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  • 更新日:

この度、新型コロナウイルス感染拡大の状況にあたり、郵送での申請を対応可能といたします。

申請方法(窓口提出もしくは郵送申請)

御自身の申請方法を御確認のうえ、以下の必要書類を申請窓口であるお住いの各区役所 高齢・障害課に提出もしくは送付してください。

※郵送申請を希望される方は、お住いの区役所 高齢・障害課までお問い合わせください。(送付先・連絡先一覧(PDF形式,29.77KB)

郵送代は自己負担でお願いいたします。(申請書本人控の返送を御希望の方は、返信用封筒に返送先の住所を記載し、切手を貼ったうえで申請書類とあわせて送付してください)

※申請の受理日は、区役所に書類が届いたことを確認した日を受理日といたします。

※申請書様式をダウンロードして御使用される場合は、A4サイズ用紙を3枚印刷し、同じ内容を記載した申請書を川崎市提出用・区役所控・本人控の3枚作成し、それぞれに記名押印又は自筆による署名を行い、3枚すべてを下記の提出書類と一緒にお住いの区役所高齢・障害課精神保健係あて郵送してください。

※申請内容について、こちらから確認の御連絡をさせていただくことがあります。

※手帳の受取りは申請書を提出されたお住いの区役所 高齢・障害課窓口にお越しください。

 受取日に期限はございませんので、余裕をもって、受取りにお越しください。

(制度概要については「精神障害者保健福祉手帳」を参照してください。)

アー1  診断書による申請【新規・更新・等級変更】

※医療機関のみなさまはこちらから診断書をダウンロードしてください。

ダウンロードしてお使いの場合は、A3用紙に3部印刷し、市提出用・区役所控を利用者様にお渡しし、医療機関控は医療機関で保管願います。

アー2  令和3年2月28日までに手帳の有効期限を迎える方で、診断書提出を猶予した申請【更新のみ】

令和3年2月28日までに精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方は、更新に必要な精神障害者保健福祉手帳用診断書の提出を1年間猶予することが可能です。

※診断書未提出のため、現等級のままでの更新となります。その際、猶予期間中(所持している精神障害者保健福祉手帳の有効期限開始日より1年以内)に診断書の提出が必要となります。

※診断書が提出された時点で判定を行い、等級が変更になる場合は、判定日より等級が変更となります。

イー1  年金・証書による申請 【精神障害を事由に年金を受給されている方が対象】

※下記の書類(1)(2)と、障害年金証書等(特別障害給付金受給資格者証も含む)の写し(コピー)をあわせて送付してください。

イー2  年金・マイナンバーによる申請 【精神障害を事由に年金を受給されている方が対象】

※下記の書類(1)(2)と、マイナンバーの確認に必要な書類(PDF形式,168.09KB)の写し(コピー)をあわせて送付してください。

ウ  再交付

電話にて申請窓口であるお住いの区役所 高齢・障害課に御相談ください。
連絡先については、「送付先・連絡先一覧(PDF形式,29.77KB)」を参照してください。

エ  その他(記載事項変更など)

電話にて申請窓口であるお住いの区役所 高齢・障害課に御相談ください。
連絡先については、「送付先・連絡先一覧(PDF形式,29.77KB)」を参照してください。