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自立支援医療(精神通院医療)

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お知らせ

自立支援医療(精神通院医療)における一定所得以上の方への経過的特例について

 令和3年4月以降も、経過的特例が延長されました。
 
市民税所得割額が23万5千円以上(高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しない場合は市民税所得割額が23万5千円以上39万円未満)の方は、令和6年3月31日までの経過的特例として、制度の対象となります。

自立支援医療(精神通院医療)の郵送申請について

自立支援医療(精神通院医療)の申請を郵送により受付します。
申請書様式をダウンロードして御使用される場合は、A4サイズ用紙を3枚印刷し、同じ内容を記載した申請書を川崎市提出用・区役所控・本人控の3枚作成し、3枚すべてを提出書類と一緒にお住いの区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課精神保健係あて郵送してください。
必要書類や提出先等については、下記の記事に掲載しています。

自立支援医療(精神通院医療)とは?

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のために継続的に通院による治療を受ける場合の医療費の負担軽減を図る制度です(ただし所得制限があります。)。
 自己負担額は医療費の1割です。世帯(同一の医療保険での世帯となり、住民票とは異なります。)の市民税額の課税状況に応じて、1か月あたりの自己負担上限額が設けられます。
 
医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。

申請方法と必要書類

 以下の書類をそろえて、お住まいの区の区役所高齢・障害課で申請してください。

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(必須)

 申請書用紙は各区役所高齢・障害課に置いてある他、次の申請書様式をダウンロードしてご作成いただけます。
 なお、申請書様式をダウンロードして使用する場合は、同じ内容を記載した申請書を川崎市提出用・区役所控・本人控の3枚をご作成ください。

・自立支援医療(精神通院医療)用診断書(新規申請及び再認定の際は必須、更新申請の際は2年に1度)(※主治医に記載してもらいます)

 自立支援医療(精神通院医療)の申請のために毎年必要だった診断書の提出は、平成22年4月支給認定分から2年に1度となっています。
 
川崎市では受給者証の予備欄に「次回更新時の診断書提出の有無」を記載しておりますので、ご確認ください。ただし、有効期間が過ぎてからの申請は原則として再認定の扱いとなり、この記載に関わらず診断書が必要です。

 精神障害者保健福祉手帳を同時に申請される場合、精神障害者保健福祉手帳用診断書(医療情報あり)も使用できます。

 医療機関の皆様へ 診断書ダウンロードページ

・健康保険証の写し(生活保護の方は不要)

※受診される方の名前が記載されている健康保険証等の写し(コピー)

カード式等で同一保険の健康保険証等が複数枚ある場合

  • 国民健康保険の方・・・世帯全員分の健康保険証の写し(コピー)
  • 健康保険組合などの国民健康保険以外に加入の方・・・本人分の健康保険証の写し(コピー)
    ⇒保険者名・記号番号・被保険者名・被扶養者名が記載されている部分をコピーしてください。
  • 後期高齢者医療制度に加入の方で、同居のご家族が同一保険に加入の場合・・・ご本人分とご家族分の健康保険証の写し(コピー)

 川崎市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方は、窓口で世帯確認のための同意書の記入をお願いしております。

・「世帯」全員の市民税額を証明する書類(必須)(生活保護の方は被保護証明書)

  • 「世帯」とは同一医療保険単位です

※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている場合は、「世帯」全員の市民税額を証明する書類
※健康保険組合などの国民健康保険以外に加入されている場合は、被保険者の市民税額を証明する書類

 なお、平成26年3月1日からは、基準日(当該年度の1月1日)時点で川崎市に住民票がある方につきましては、上記「市民税額を証明する書類」に代わり「世帯状況届及び同意書」の提出で申請手続きができるようになります。ただし、市民税額に変更のある場合や市民税額が確認できない場合(市民税の申告をしていない方も含みます)は「世帯状況届及び同意書」での申請はできません。

・障害者または障害児の保護者が受給している公的年金等の金額がわかるもの(「世帯」全員が市民税非課税の場合)

※年金振込通知書または年金が振り込まれている預金通帳の写し等(障害年金や遺族年金を含む。)。

有効期間と更新の手続き

 有効期間は1年です。

 更新を希望する場合は、有効期間満了の3か月前から手続きができます。必ず有効期間内に手続きを行ってください。
 受給者証の発行には通常1か月から1か月半程度かかります
(審査において確認事項等が生じた場合、さらにお時間をいただく場合があります。)。

 自立支援医療(精神通院医療)が適用される医療機関等は、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けていることが前提です。利用できる医療機関は、受給者証に記載されている医療機関です。
(注意)受診の際に、受給者証の提示がない場合や必要な手続きを行っていない場合、制度の適用が受けられない場合がありますのでご注意ください。

各種変更の手続き

健康保険証の変更・所得区分の変更

 現在使っている健康保険証が変更になった場合、自立支援医療(精神通院医療)の変更も必要です。
 新しい健康保険証の写しとお使いの自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持参の上、お住まいの区の区役所高齢・障害課で手続きをしてください。
 また自己負担上限額に変更があった場合、新しい上限額の適用は申請日の翌月1日からになります。

医療機関の変更、追加

 医療機関を変更する場合、手続きが必要です。変更申請を受理した日から新しい医療機関を利用することができます。

 自立支援医療(精神通院医療)は、指定された医療機関でしか利用することができません。川崎市では病院・診療所は1ヶ所、薬局は3ヶ所まで登録できます。
  ただし、医療の重複がないと認められた場合のみ、2ヶ所目の病院・診療所を登録することができます。
 例)てんかんの診断を受け普段はクリニックに通院しているが、脳波の検査は設備の整った病院でないと受けられない。
   アルコール依存症とうつ病の診断を受けているが、アルコールはA病院、うつ病はBクリニックに通院して治療を受ける。 等

 2ヶ所目の病院・診療所の登録を希望する場合、上記の内容を証明する医師意見書、指示箋等の提出が必要です(医師が作成したもの。様式は問いません。)。
 審査・判定後、利用が認められた場合は、2ヶ所印字された受給者証をお送りします。

川崎市の指定医療機関(精神通院医療)の一覧はこちらを御覧ください。

自立支援医療(精神通院医療)の支給認定について

自立支援医療(精神通院医療)のお問い合わせ、申請窓口

区役所高齢・障害課精神保健係
お住まいの区所在地フロア電話
川崎区川崎区東田町83階044-201-3213
幸区幸区戸手本町1-11-12階044-556-6695
中原区中原区小杉町3-2453階044-744-3297
高津区高津区下作延2-8-14階044-861-3309
宮前区宮前区宮前平2-20-53階044-856-3262
多摩区多摩区登戸1775-18階044-935-3324
麻生区麻生区万福寺1-5-12階044-965-5259